○ナカガワ割事業交付金要綱
令和3年5月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」という。)の影響により落ち込んだ旅行需要の早期回復を図るため、町内における宿泊を伴う旅行商品等を造成・販売する旅行会社や観光施設等に対し、予算の範囲内において、旅行代金等から割引額を支援金として交付するナカガワ割事業(ナカガワ割)を実施することとし、その支援金については、本要綱の定めるものとする。
(事務取扱者)
第2条 中川町観光協会事務局(以下、「事務局」という。)が事務の取扱いを行う。
(支援金の要件)
第3条 支援金の対象となる商品は事業者が参加申込書(様式第1号)により事務局へ申請したもののみとする。ただし、サービスを提供する各施設等については、道が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施しているもの(「新北海道スタイル」安心宣言を掲げている施設(一時的な休憩施設を除く))に限る。
2 支援金の対象となる期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの利用分とする。
3 支援金の対象となる商品の購入回数に制限は無いが、宿泊を伴う商品の1旅行あたりの宿泊の上限については5泊までとする。ただし、交通機関等の欠便等により延泊を余儀なくされた場合及び企業又は個人が実施するいわゆるワーケーションはこの限りではない。
4 支援金の対象となる商品の割引率は最大5割とし、割引額の上限は10,000円とする。
5 支援金の対象となる商品の販売に際してはナカガワ割事業の適用商品であることを明らかにするため、本来の販売価格(税及びサービス料を含む)及び支援を受けた後の販売価格と併せ、支援金の金額を明記すること。
(1) ビジネス目的利用。ただし、企業又は個人が実施するワーケーションを除く。
(2) 感染症により、次のナカガワ割事業の停止要件に該当する場合の施設、地域、期間の商品及びその地域の道民の利用。
ア 圏域内の複数の宿泊施設で集団感染が発生した場合(当該圏域における事業の停止)
イ 町が特定地域における外出や往来の自粛要請等を行った場合(当該地域の含まれる圏域における事業の停止)
ウ 感染症のまん延防止重点措置の検討を開始した場合(事業の停止)
エ その他、町がナカガワ割事業の停止等を決定した場合
(3) 催行の実現性が低いと判断されるもの。
(4) 施設を予約したが、実際には利用しないいわゆる「ノーショウ」と呼ばれる行為
(5) 感染症対策に係る施設側の指示に利用者が従わない場合
(6) その他、事務局が不適当と認めるもの
7 ナカガワ割事業を適用する商品については感染防止の観点によるチェックイン、チェックアウト、食事、入浴時等における混雑緩和の工夫等がされていること。
(対象事業所)
第4条 対象事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内にある宿泊施設を運営する者のうち、次のいずれかに該当する者。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」または第6項「店舗型性風俗特殊営業」を営む者を除く。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第2項の規定による「旅館・ホテル営業」を営む者
イ 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者のうち、同法第2条第3項の規定による「簡易宿所営業」を営む者
ウ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項により住宅宿泊事業を営む旨の届出をした者
2 観光協会又はDMO(Destination Management Organization)
※DMO:観光地域づくり法人
地域の多様な関係者を巻き込みつつ、科学的アプローチを取り入れた観光
地域づくりを行う舵取役となる法人
3 対象事業者として事務局が適当と認めた者(旅客運送業者は対象外)
(対象事業者の遵守事項)
第5条 対象事業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 道が定めた「新北海道スタイル」の構築に向けた取組を実施し、十分な感染症対策を行い、業界団体等が作成する各業種のガイドラインを遵守すること。なお、対策が不十分と認められた場合は、対象事業者としての決定を取り消すこととする。
(2) 自己または自社の役員等が次のいずれにも該当する者であってはならない。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している者
オ 暴力団又は暴力団員に対して賃金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団又は暴力団であることを知りながらこれらを利用している者
(4) 当事業により宿泊及びサービスを利用しようとする者に対して、事前に感染症対策に係る警戒情報をホームページ等により確認し、行動するように周知すること。
(5) 本要綱第3条第5項第2号に該当する場合のキャンセル料を町、事務局及び商品の購入者には求めないこと。ただし、別に町または事務局から指示がある場合を除く。
(6) 事業の実施にあたって、町または事務局の決定に従わない場合は、対象事業者としての決定を取り消すこととする。
(事業者の募集)
第6条 対象事業者は、次の書類を事務局に提出するものとする。
(1) 参加申込書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 「新北海道スタイル安心宣言」の写し(様式第3号)
(月次報告)
第7条 対象事業者は、毎月末時点で全ての事業が完了していない場合、当月1日から末日までの実績について翌月15日までに、次の書類を事務局へ提出しなければならない。また、実績が無い場合においても毎月提出すること。
(1) 月次報告書(様式第4号)
(2) その他、事務局が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 対象事業者は、当該事業が完了したときは、実績報告書等を事業完了の翌月15日までに事務局に提出しなければならない。
2 前項に定める実績報告書等は次の書類とする。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) その他、事務局が必要と認めるもの
(支援金の交付条件)
第11条 支援金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 本要綱の規定に従うこと。
(2) 対象事業者は、ナカガワ割事業に係る経費について、帳簿及びすべての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して整理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
(3) 対象事業者は、ナカガワ割事業に関する帳簿及び証拠書類を整備し、支援金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管しておくこと。
(状況報告及び調査)
第12条 事務局は、必要に応じて対象事業者から報告を求め、又は調査することができる。
(支援金の交付決定の取消し)
第13条 事務局は、対象事業者がこの要綱の規定に違反した場合や不正な申請を行った場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は支援金を交付した後においても適用する。
(支援金の返還)
第14条 事務局は、支援金の交付決定を取り消した場合において、対象事業の当該取消しに係る部分に関し、その返還を命じるものとする。
2 前項の命令を受けた対象事業者は、事務局が指定する期日までに、直ちに支援金を返還しなければならない。
(不正利用の防止について)
第15条 対象事業者は、不正利用防止のために、不正利用を極力排除するための措置を講じなければならない。
(費用の負担)
第16条 この要綱に基づく手続き及びナカガワ割事業の実施に関し、対象事業者が不利益を被る場合にあっても、町及び事務局は一切の費用を負担しないものとする。
(雑則)
第17条 この要綱に定めない事項については、町と事務局が協議の上、決定する。
附則
この要綱は令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年10月18日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月1日訓令第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。





