○地域商社設立支援室設置要綱
令和3年6月1日
訓令第13号
(目的)
第1条 中川町まち・ひと・しごと創生総合戦略の具体的な施策として位置づけている地域商社の設立を実現することを目的とし、その事務処理を推進する。
(設置)
第2条 中川町事務組織規則(平成7年6月2日規則第1号)第2条ただし書きの臨時的な事務を処理するために設ける機関として、地域商社設立支援室(以下「支援室」)を地域振興課内に設置する。
(所掌事務)
第3条 支援室の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 地域商社の設立に関すること。
(2) 地域商社設立準備委員会との連絡調整に関すること。
(3) 移住定住、住宅整備、世田谷交流、ふるさと納税等に関すること。
(4) 中川町ポンピラアクアリズイングの移転や改修に関すること。
(5) その他、地域商社が行うべき業務に関すること
(組織)
第4条 支援室は、室長と室員をもって構成する。
2 室長は、地域振興課長をもって充てる。
3 室員は、地域振興課の担当者をもって充てる。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、支援室の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。