○中川町地域商社設立準備室設置要綱
令和2年7月8日
訓令第36号
(目的)
第1条 この要綱は、中川町地域商社設立準備室(以下、「準備室」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長は、地方創生推進交付金(以下、「交付金」という。)の事業計画推進体制を確立推進にあわせ、中川町地域商社の設立に向けた検討を行うため準備室を置く。
(組織)
第3条 準備室は、次の団体等をもって構成し、その団体等の長を委員とする。
(1) 中川町商工会
(2) 中川町観光協会
(3) (株)中川町地域開発振興公社
(4) 中川町
(5) その他町長が必要と認める組織、団体等
2 準備室には前項の団体等の担当者で構成する担当者会議を置く。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から地域商社が設立し、町長が準備室の解散を決定するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備室には、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し準備会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備室は、委員長が招集する。
2 準備室は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
3 準備室の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 準備室の事務は、担当者会議において行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、準備会の運営について必要な事項は、準備室の意見を聴取した上で、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。