○株式会社中川町地域開発振興公社経営継続奨励金交付要領

令和2年9月23日

訓令第23号

第1 目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染拡大防止対策等による外出自粛要請や休業等により経営に影響があった株式会社中川町地域開発振興公社に、今後の事業継続を支援するため交付金を交付する。

第2 奨励金の額

10,000,000円とする。

第3 奨励金の申請

この要領に基づく奨励金の交付を受ける場合は、別紙申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

第4 助成金の決定

町長は、前条の申請を受理したときは、奨励金の交付を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

第5 助成金の支払

町長は、前条により助成金の交付を決定した場合は、申請書に指定のあった口座に助成金を振込むこととする。

第6 その他

この要領の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

画像

株式会社中川町地域開発振興公社経営継続奨励金交付要領

令和2年9月23日 訓令第23号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年9月23日 訓令第23号