○中川町緊急雇用定住促進対策支援金交付要領
令和2年6月18日
訓令第21号
第1 目的
新型コロナウイルスの感染が拡大する中、都市部では感染症の影響により解雇、雇止め、内定の取り消しなど、就業機会を失った者に対して、中川町へ就業及び定住を促進し、中小企業等における人手不足の解消に資するため、次のとおり支援金を交付する。
第2 交付金額
道外からの就業で世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。ただし、道内からの申請の場合にあっては、道外からの就業の場合の半額とする。
第3 対象者要件
1 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、中川町以外の地域に在住し、中川町以外に通勤していたこと。
2 住民票を移す直前に、連続して1年以上中川町以外の地域に在住し、中川町以外に通勤していたこと。
3 新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、就業機会を失い、就業のため中川町に転入したこと。
4 中川町に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
5 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
6 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
7 当該法人に、支援金の交付申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
8 上記に該当しない者であっても、町長が特に認める者である場合は対象者として認める。
9 上記以外の要件に関し必要な事項は、「中川町UIJターン新規就業支援金交付要綱」を準用する。
10 上記第1項から第9項に該当する者で、令和2年度中に中川町に住民登録をした場合にあっては、第4項の意思を文書により確約した場合に限り、移住後3か月以内であっても本年度予算の範囲内において支援金を交付する。
第4 受付期間
令和3年3月31日までとする。
第5 事務手続
本事業実施に係る事務手続については、「中川町UIJターン新規就業支援金交付要綱」第5条以降の必要な条項を準用する。
第6 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要領は、令和2年6月18日から施行する。
附則(令和2年11月16日訓令第34号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月29日訓令第2号)
この要領は、公布の日から施行する。