○中川町経営継続奨励助成金交付要領
令和2年6月29日
訓令第20号
第1 目的
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染拡大防止対策等による外出自粛要請等により経営に影響があった町内事業者等を対象に、今後の事業継続を支援するため交付金を交付する。
第2 対象業種
町内で営業する事業者。
第3 交付要件
1 平成31年(令和元年)1月から6月と令和3年の同期間を比較して売上高が原則概ね10%以上、かつ概ね10万円以上減少していること。
2 町税の滞納がないこと。
第4 奨励助成金の額
1事業者あたり100,000円とする。
第5 助成金の申請
この要領に基づく助成金の交付を受けようとする事業者は、別紙申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。受付期間は令和3年12月30日までとする。
第6 助成金の決定
町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。ただし、決定は申請順とし予算の範囲内とする。
第7 助成金の支払
町長は、前条により助成金の交付を決定した場合は、申請書に指定のあった口座に助成金を振込むこととする。
第8 その他
この要領の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月19日訓令第23号)
この要領は、公布の日から施行する。