○中川町UIJターン新規就業支援金交付要綱

令和2年6月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北海道人ロビジョン・北海道創生総合戦略及び中川町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、中川町への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、北海道と協同して行うUIJターン新規就業支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から中川町に移住して新規に就業または起業した者に、予算の範囲内において移住支援金を交付することについて、北海道が定めたUIJターン新規就業支援事業実施要領によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 就業支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては110万円、単身の申請の場合にあっては65万円とする。なお、令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき30万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金は、次の第1項の要件を満たし、かつ第2項又は第3項の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第4項の要件を満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京都23区内に在住又は、東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京都23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者の通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和2年6月1日以降に、中川町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 中川町に、移住支援金の交付申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他北海道又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付決定を受けていること。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項のいずれにも該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に中川町に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の交付申請を予定している者は、第3条第1項の要件を満たし、または満たす見込みであり、かつ同条第2項または第3項の要件、また、世帯向けの金額を申請する者については同条第4項の要件に該当し、または該当する見込みであることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式1)を移住支援金対象法人に就業後1か月以内に、町長に提出するものとする。

(交付の申請および実績報告)

第5条 移住支援金の交付申請者は、中川町へ転入後3か月以上経過し、かつ移住支援金対象法人に連続して3か月以上在職した後、移住支援金交付申請書(様式2)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式2別紙1)

(2) 個人情報の取扱いについて(様式2別紙2)

(3) 移住者の就業先の就業証明(様式3)

(4) 本人確認書類

(5) 対象要件を満たすことを証する書類

(交付決定の通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式4)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めたとき、又は予算上の理由等により当該年度における交付が不可であるときも、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 交付決定を受けた申請者は、町の指定する請求書様式により補助金を請求するものとする。

第8条 町長は交付決定を行った申請者に対して、請求書の提出から3か月以内に、移住支援金の交付を行う。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 申請者が移住支援金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、再交付願(様式5)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は前条に規定する再交付願を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、移住支援金交付決定通知書(再交付)(様式6)により、申請者に交付するものとする。

(対象者要件の変更込み報告)

第11条 移住支援金の交付を受けた者は、移住支援金の交付申請日から5年以内に中川町から転出する見込みとなったとき、もしくは移住支援金の交付申請日から1年以内に就業した企業等を離職する見込みとなったとき、もしくは第3条第3項に係る交付決定を取り消されたとき、速やかに町に報告するものとし、その指示を受けなければならない。

(報告及び立入調査)

第12条 町長は、移住支援金の交付および当事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、移住支援金の申請者および交付を受けた者ならびに移住支援対象法人に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第13条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び町長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

(ア) 虚偽の交付申請等をしたとき。

(イ) 移住支援金の交付申請日から3年未満に中川町から転出したとき。

(ウ) 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

(エ) 第3条第3項に係る交付決定を取り消されたとき。

(2) 半額の返還

移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に中川町から転出したとき。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、町が北海道と協議して定める。

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第8号)

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 令和4年4月1日より前に転入したものについては、第5条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(令和4年3月30日訓令第8号)

この○○は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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中川町UIJターン新規就業支援金交付要綱

令和2年6月1日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)