○中川町商工業活性化支援融資資金利子補給事業要領
令和2年5月15日
訓令第9号
第1 目的
この要領は、中川町商工業活性化支援融資資金利子補給事業要綱(以下「要綱」という。)を補完するために定める。
第2 新型コロナウイルス感染症対策緊急対策
1 中川町中小企業融資制度に係る新型コロナウイルス感染症緊急対策資金について、利子補給として申請があった場合は、要綱第4条(2)を「利子補給する利率は100パーセントとする。」と読み替える。
2 中川町中小企業融資制度に係る新型コロナウイルス感染症対策緊急資金について、要綱第4条(3)を「中川町中小企業融資制度による融資については、保証料の額を加算する。」と読み替える。
3 対象期間は、令和3年3月31日までに貸付したものとする。
附則
この要領は、令和2年5月15日から施行する。