○中川町飲食業経営継続奨励助成金交付要領

令和2年5月15日

訓令第10号

第1 目的

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染拡大防止対策等による外出自粛要請等により経営に影響のある町内中小飲食業者等を対象に、今後の事業継続を支援するため助成金を交付する。

第2 対象業種

町内で営業する飲食事業者の他、飲食サービスの提供による売上がある他事業者も対象とする。

第3 交付要件

1 令和2年2月から4月までのいずれかの月の売上高が、前年同月と比較して概ね30%以上減少していること。複合経営者の場合は飲食サービスの提供による売上高が、前年同月と比較して概ね50%以上減少していること。

2 町税の滞納がないこと。

第4 奨励助成金の額

1事業者あたり300,000円とする。

第5 助成金の申請

この要領に基づく助成金の交付を受けようとする事業者は、別紙申請書に町長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

第6 助成金の決定

町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、助成金の交付を決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

第7 助成金の支払

町長は、前条により助成金の交付を決定した場合は、申請書に指定のあった口座に助成金を振込むこととする。

第8 その他

この要領の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この要領は、令和2年5月15日から施行する。

中川町飲食業経営継続奨励助成金交付要領

令和2年5月15日 訓令第10号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年5月15日 訓令第10号