○中川町商工業活性化推進委員会設置要綱
令和2年4月1日
訓令第3号
(設置)
第1条 この要綱は、中川町商工業活性化推進条例(令和2年条例第2号)第4条第1項の規定に基づく事業計画等の認定申請並びに、本条例の施行に関わる事案に対し、その内容を協議及び審査する組織として、中川町商工業活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について協議する。
(1) 中川町商工業活性化推進条例の認定申請の審査に関すること
(2) 中川町商工業活性化推進条例の助成措置に関すること
(3) 中川町商工業活性化推進条例に係る情報提供、紹介業務及び経営支援に関すること
(4) その他、町長が必要と認める事項
(構成)
第3条 委員会は、別表に掲げるものをもって構成する。
(委員会)
第4条 委員会は町長が招集する。
2 委員会の開催等に関する業務は、地域振興課が担当する。
3 町長が認めた場合は、書面協議とすることができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則別表第1(第3条関係)
役職名 |
中川町長 |
中川町商工会会長 |
北星信用金庫中川支店支店長 |
中小企業診断士 |
社会保険労務士 |
税理士 |
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月12日訓令第29号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。