○中川町商工業活性化推進委員会設置要綱

令和2年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 この要綱は、中川町商工業活性化推進条例(令和2年条例第2号)第4条第1項の規定に基づく事業計画等の認定申請並びに、本条例の施行に関わる事案に対し、その内容を協議及び審査する組織として、中川町商工業活性化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について協議する。

(1) 中川町商工業活性化推進条例の認定申請の審査に関すること

(2) 中川町商工業活性化推進条例の助成措置に関すること

(3) 中川町商工業活性化推進条例に係る情報提供、紹介業務及び経営支援に関すること

(4) その他、町長が必要と認める事項

(構成)

第3条 委員会は、別表に掲げるものをもって構成する。

(委員会)

第4条 委員会は町長が招集する。

2 委員会の開催等に関する業務は、地域振興課が担当する。

3 町長が認めた場合は、書面協議とすることができる。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則別表第1(第3条関係)

役職名

中川町長

中川町商工会会長

北星信用金庫中川支店支店長

中小企業診断士

社会保険労務士

税理士

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日訓令第29号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

中川町商工業活性化推進委員会設置要綱

令和2年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和7年12月12日 訓令第29号