○中川町情報プラザ「道の駅なかがわ」設置及び管理条例

平成17年9月29日

条例第34号

(設置及び目的)

第1条 中川町の地域振興と産業の活性化並びに町民に有効利活用される施設として、特色ある施設運営に資するため、中川町情報プラザ「道の駅なかがわ」(以下「道の駅なかがわ」という。)を設置し、その運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 中川町情報プラザ「道の駅なかがわ」

位置 中川町字誉321番地11、323番地5、498番地1、498番地10、805番地1、806番地1

(施設)

第3条 道の駅なかがわの施設は、次のとおりとする。

(1) 情報プラザ棟

(2) 附帯施設

(指定管理者の指定)

第4条 道の駅なかがわの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の指定に係る手続きその他の事項については、中川町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成16年条例第3号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設、設備及び備品(以下「施設等」という。)の維持管理、小規模修繕及び保守点検業務

(2) 地場産業の振興に関する情報の収集及び提供に関する業務

(3) 観光資源の紹介、資料の提供及び案内に関する業務

(4) 地場産品の展示、普及宣伝及び販売に関する業務

(5) 道の駅なかがわに関する広報業務

(6) 施設及び附帯設備の安全対策に関する業務

(7) 施設の利用に関する業務

(8) その他施設目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が道の駅なかがわの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月から起算して5年以内とする。ただし、再指定は妨げない。

(業務報告の聴取等)

第7条 町長は、道の駅なかがわの業務の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をする事ができる。

(指定の取消し等)

第8条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその指定に係る管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、町長はその損害の責めを負わない。

(開館時間及び休館日)

第9条 道の駅なかがわの開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、町長の承認を得て開館時間及び休館日を変更することができる。

(1) 開館時間

4月1日から9月30日までは午前9時から午後6時までとする。

10月1日から3月31日までは午前9時から午後5時までとする。

(2) 休館日 12月31日から翌年1月2日までとする。

(利用の許可)

第10条 道の駅なかがわを第5条第7号に規定する目的のため施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、道の駅なかがわの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次のいずれかに該当すると認められるときは、その利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用者が、この条例若しくはこれに基づく規則に違反し、又は関係職員の指示に従わなかったとき。

(2) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(3) 道の駅なかがわの建物又は附帯設備等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 利用者が、詐欺その他不正行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により道の駅なかがわの利用の許可の取り消し等を行った場合において、利用者に損害が生じても、町長及び指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。

(利用料)

第12条 道の駅なかがわの使用にかかる料金(以下「利用料」という。)については、指定管理者の収入とする。

2 利用料については、別表に定める上限額を超えない範囲で指定管理者が定めるものとし、その利用料については、町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 道の駅なかがわの利用者は、前項に規定する利用料を納めなければならない。

(利用料の免除)

第13条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認められるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地域及び地場産業の振興に寄与するものと判断される場合。

(2) 観光資源の広報等に関する場合。

(3) 地場産品の展示、販売及び普及活動と判断される場合。

(4) 前号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(目的以外の利用等の禁止)

第14条 利用者は、道の駅なかがわの許可を受けた目的以外に利用し、他人に転貸し、又はその利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第15条 利用者は、道の駅なかがわの利用を終了したとき、又は第11条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、町長の承認を得たときはこの限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により道の駅なかがわの施設等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。

2 前項の場合において、町長が特別の事情があると認めるときは、前項の規定に関わらず、当該賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第17条 指定管理者又は業務に従事している者は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。

(町長による管理)

第18条 第4条の規定による指定管理者の指定が行われないとき、又は第8条の規定による指定管理者の指定を取り消したときは、町長が道の駅なかがわの管理運営を行うものとする。

(委任)

第19条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、従前の条例により平成18年3月31日まで管理を委託している施設については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第12条関係)

(利用料金)

施設の名称

使用の区分

使用の単位

利用料

情報プラザ

屋外

1平方メートル1日につき

100円

屋内

200円

備考1) 1日の使用時間については、指定管理者と協議しその指示に従うものとする。

中川町情報プラザ「道の駅なかがわ」設置及び管理条例

平成17年9月29日 条例第34号

(令和5年12月28日施行)