○中川町商工業活性化支援融資資金利子補給事業実施要綱

平成24年3月29日

訓令第10号

(目的)

第1条 この要綱は、小規模な事業所が大半を占める商工業の現状を鑑み、現状打開のため積極的に事業運営の高度拡充を実施し、経済的位地の向上と安定的経営基盤の確立に融資を受け意欲的に取り組む商工会員に対して、緊急の支援措置を行い商工業の活性化を助長することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、中川町内に独立した事業所を有し、前条の目的達成に真摯に取り組む次の中川町商工会会員であること。

(1) 町税を完納している事業者

(2) 中川町内の融資取扱機関から融資申請を認められた事業者

(対象融資)

第3条 本事業の対象融資は次のとおりとする。

(1) 中川町中小企業融資制度による運転資金貸付及び設備資金貸付

(2) 国民金融公庫の普通貸付及び経営改善資金貸付

(3) 北星信用金庫中川支店が取り扱う上記1及び2に準じた運転資金貸付及び設備資金貸付

(利子補給)

第4条 町長は、商工業の振興に必要な融資を受けた事業者に対し、次の条件で予算の範囲内において利子補給することができる。

(1) 利子補給対象額は、運転資金10,000,000円及び設備資金20,000,000円合せて一事業主30,000,000円を限度とする。

(2) 利子補給する利率は、1.5パーセント又は貸付金利に2分の1を乗じて得た率の低い方を適用する。

(3) 中川町中小企業融資制度による融資については、保証料率の1.0パーセント以内を加算する。

(対象期間)

第5条 本事業は、平成24年4月1日から第3条各号の融資を受けた元金を対象とし、利子補給の対象期間は、運転資金5年以内、設備資金8年以内とする。

2 平成24年3月31日以前に第3条第1号で融資契約を完了したものは、従前の中川町商工業活性化支援融資資金利子補給事業実施要綱(平成3年訓令第2号)を適用する。

(申請)

第6条 本事業の適用を申請するものは、所定申込書に金融機関の証明を付した利息計算書を添えて、中川町商工会長に提出する。中川町商工会長は、中川町補助金等交付規則で定める様式により関係書類を添え、町長に申請する。

2 中川町商工会長は、当該年度末を基準日として一括申請するものとする。

(補助金返還)

第7条 次の各号に該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消すことができる。また、既に交付された補助金があるときは、その返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(報告)

第8条 中川町商工会長は、毎月5日までに前月末現在の利子補給状況等を、町長に報告するものとする。

(委任)

第9条 この実施要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日訓令第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年9月1日から適用する。

中川町商工業活性化支援融資資金利子補給事業実施要綱

平成24年3月29日 訓令第10号

(平成26年9月16日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成24年3月29日 訓令第10号
平成26年9月16日 訓令第12号