○中川町商工業担い手支援条例施行規則
平成25年2月15日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町商工業担い手支援条例(平成25年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 条例第6条に規定する申請は、奨励金交付申請書(第1号様式)により行う。
(支給の決定)
第3条 条例第7条に基づく奨励金支給の可否は、奨励金交付決定通知書(第2号様式)をもって申請者に通知する。
(申請の取下げ)
第4条 奨励金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る奨励金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る奨励金の交付は、なかったものとみなす。
(届出)
第5条 条例第9条に規定する届出は、受給要件喪失時速やかに申請事項変更報告書(第3号様式)により届出なければならない。
(決定の変更)
第6条 町長は、条例第10条に規定における通知は、決定事項変更通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
(決定の取消し等)
第7条 町長は、条例第11条の規定により支給の停止又は決定の取消しを決定した時は、決定事項変更通知書(第4号様式)により申請者に通知する。
(奨励金の返還)
第8条 町長は、条例第11条の規定により奨励金の全部又は一部を返還することとなった場合は、奨励金返還通知書(第5号様式)をもって申請者に通知する。
2 前項で返還を請求された申請者は、請求より30日以内に町長に返納しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。




