○中川町新事業化支援条例施行規則
平成24年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町新事業化支援条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができるものは、事業計画書の認定を受けたもの(以下「事業者」という。)とする。
2 条例第2条に定める新たな分野とは、原則として日本標準産業分類の中分類を基準とし、従前の事業と新たに行なおうとする事業が異なる場合をいう。ただし、申請事業の内容によっては、中分類以外のものについても町と協議の上決定することができる。
3 条例第11条に定める補助金の交付申請を行う事業者は、町内に住所を有するもの又は事務所・事業所を町内に有するもの及び有しようとするものとする。
(補助の対象経費)
第3条 条例第4条に基づく補助金の交付は、別表に掲げる経費、その他町長が必要かつ適当と認める経費を補助対象とする。
2 前項に規定する補助対象経費は、申請する当該年度内に支出する予定、あるいは支出したものを対象とする。
(事業計画書等の提出)
第4条 条例第8条に規定する事業計画書等の提出は、事業化計画書(第1号様式)及び別に定めるあっせん申込書により行わなければならない。
(事業計画書の認定通知)
第5条 町長は、条例第10条に規定する認定の可否について、事業計画書の受理後15日以内に事業化計画の認定(不認定)通知書(第2号様式)により事業計画書の提出者に通知する。
(補助金の交付の申請)
第6条 条例第11条に規定する補助金の交付の申請は、別に定める補助金交付申請書に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第7条 町長は、前条の補助金の交付の申請があったときは、当該事業に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、これに条件を付して事業者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から15日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付は、なかったものとみなす。
(概算払)
第9条 補助金は、第12条の規定による補助金の額の確定額において交付するものとする。ただし、町長は、事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは補助金等概算払申請書を作成し町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払を決定したときは補助事業者に対し、その旨を通知するものとする。
(内容等の変更)
第10条 条例第13条に規定する事業の内容等の変更の承認申請は、別に定める変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第13条に規定する軽微な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 補助対象経費の20パーセント以内の増減があるとき。
(2) 事業に要する経費の配分のうち、別表に掲げる各経費区分ごとに20パーセント以内の金額の変更があるとき。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速やかに別に定める補助事業実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合において、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、別に定める補助金の額の確定通知書により補助事業者に通知する。
(融資の条件)
第13条 条例第5条に規定する新事業化支援資金の融資の条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期間 5年以内(1年以内の据置期間を含む。)
(2) 償還方法 取扱金融機関の定めるところによる。
(3) 融資利率 取扱金融機関の定めるところによる。
(4) 担保及び保証人 取扱金融機関の定めるところによる。
(融資の申込み手続)
第14条 条例第10条の規定により認定を受け、融資の申入れをするものは、金融機関の所定の借入申請書及び必要書類を当該金融機関に提出するものとする。
2 町長は、別に定める新事業化支援資金あっせん書により、金融機関に対して、融資のあっせんを行う。
(利子補給の期間等)
第15条 条例第7条に規定する利子補給の期間は、原則として当該資金約定期間とし、借受者が当該貸付金の元利償還金の支払を遅延したときは、その遅延した期間の利子について利子補給をしない。
2 借受者が、保証人その他代位弁償を受けるにいたったとき、又は償還期日を大幅に遅延したときは利子補給しない。
(利子補給の手順)
第16条 借受者の利子補給金の交付申請は、別に定める利子補給金交付申請書に必要な書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の利子補給金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補給金の額を決定し、これに条件を付して借受者に通知する。
3 利子補給の交付時期は、年1回とし、当該年度末の翌月に補給する。
(事業遅延等の報告)
第17条 補助事業者は、事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき、又は事業の遂行が困難になったときは、別に定める補助事業等執行遅延(不能)報告書により町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の中止等)
第18条 補助事業者は、事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ別に定める補助事業の中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(法人の設立)
第19条 補助事業者(個人又は団体に限る。)が、新たに法人を設立して事業を遂行しようとするときは、あらかじめ町長と協議して、その指示を受けなければならない。
2 前項に定める協議は、別に定める協議書に次に掲げるものを添付して、法人登記予定日の14日前までに行わなければならない。
(1) 登記予定の定款の写し
(2) 設立予定法人が株式会社にあっては、株式引受人名簿写し
3 町長は、前項の協議にあたっては、その適否を審査し、協議書受理後10日以内に当該協議結果を補助事業者に通知しなければならない。
4 第1項の規定は、補助事業を実行する個人又は団体が、当該事業に係る補助金の交付の決定の以前において法人の設立を行う場合にもこれを適用する。
5 前項の規定により協議を行ったときは、当該協議に係る法人の設立以前において、補助金の交付申請を行うことはできない。
6 第3項の協議に基づく法人の設立を行った場合、補助事業者等にあっては設立後14日以内に、登記簿謄本を添付の上、町長に法人設立の届出をしなければならない。
(成果の発表)
第20条 町長は、中川町における事業化を促進するため、必要に応じて、補助事業者に成果の発表を行わせることができる。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 中川町起業チャレンジ条例施行規則(平成20年規則第1号)は廃止する。ただし、平成23年3月31日までに適用を受けているものについては、従前の例による。
別表(第3条、第10条関係)
補助対象経費
対象経費 | 備考 |
・事業開始までにかかる調査研究に関する経費 | ・ソフト事業のみ。機械、備品等のハード事業は対象外。 |
・事業開始までに関する経費 ・その他の経費(町長が必要かつ適当と認める経費) | ・販売する商品の仕入れ等は対象外。 ・食料費、交際費は対象外。 ・補助申請者の給与は対象外。 ・土地は対象外。 |
※注:対象経費については事前に申請者と充分協議し、経費の詳細を聞き取りした上で、補助対象の可否や書類整備等について相互に確認するものとする。




