○中川町農業委員会の公印に関する規程

平成17年3月22日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 中川町農業委員会の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規定の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次のとおりとし、その保管者は事務局長とする。

会長印

会印

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 事務局長は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に収めなければならない。

2 公印は、事務局長の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 事務局長は、公印を調製し改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は公印調製(改刻)(廃棄)申請書(第1号様式)を会長に提出しなければならない。

(公印の告示)

第6条 会長は公印を調製し改刻し又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(第2号様式)を備え公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 事務局長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を会長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、事務局長に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は当分の間この規則により調製したものとして使用することができる。

別表(第3条関係)

1 会印

画像

2 会長印

画像

画像

画像

画像

中川町農業委員会の公印に関する規程

平成17年3月22日 訓令第14号

(平成17年4月1日施行)