○中川町農業委員会会議規則
平成17年3月22日
規則第13号
(議事規則)
第1条 中川町農業委員会の会議(以下「会議」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則で定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は会長が招集する。ただし、会長及び会長代理がともに欠け、若しくは、事故があるときの会議、又は、農業委員会の選挙による委員の一般選挙後、最初に行われる会議は、町長が招集する。
2 会議は会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを総ての委員に通知するとともに、委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急止むを得ない場合を除き会議の3日前までにしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席はあらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の制限)
第9条 動議は出席委員の2分の1以上の同意がなければこれを議案とし、審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定する。可否同数の時は、議長の決するところによる。
2 議決に当り、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 前項のほか傍聴人に関し必要な事項は、中川町議会傍聴規則(昭和63年規則第2号)を準ずる。
(会長の代理)
第16条 会長に事故あるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ、互選しておくことができる。
(農業会議、会議員代理)
第17条 北海道農業会議、会議員に事故あるときは、委員が互選した者がその代理する。
(委員の欠席)
第18条 委員が事故のため委員会に出席できないときは当日会議時刻前30分までにその事由を会長に届出なければならない。
附則
1 この規則は平成17年4月1日から施行する。
2 昭和48年8月22日施行の中川町農業委員会規則は廃止する。