○中川町火葬場管理及び使用条例

昭和39年9月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 中川町火葬場の管理及び使用については、この条例の定めるところによる。

(管理人)

第2条 火葬場に管理人を置き、火葬場の維持管理に当らせるものとする。

(使用)

第3条 火葬場を使用するものは、火葬場管理人に死体火葬許可証を提示しなければならない。

(使用料)

第4条 火葬場の使用料は次の表のとおりとする。ただし、申請者及び死亡者のいずれもが本町に住所を有しないときは、本表の100分の200に相当する額とする。

区分

金額

12歳以上 1体につき

10,000円

12歳未満 1体につき

7,500円

死産、その他 1回につき

5,000円

2 前項の規定により使用料を納入しなければならない者であっても、次のいずれかに該当するときは、町長は減免することができる。

(1) 公の扶助を受けている者であって使用料を納めることができないと認めたとき。

(2) その他特別の理由があると認めたとき。

(町長への委任)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和45年5月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和48年3月19日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月31日条例第13号)

この条例は、昭和53年6月10日から施行する。

(平成元年3月15日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日条例第21号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成10年10月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年1月24日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

中川町火葬場管理及び使用条例

昭和39年9月30日 条例第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 墓地・火葬場
沿革情報
昭和39年9月30日 条例第25号
昭和45年5月18日 条例第12号
昭和48年3月19日 条例第11号
昭和51年3月16日 条例第6号
昭和53年5月31日 条例第13号
平成元年3月15日 条例第18号
平成3年10月1日 条例第21号
平成10年10月27日 条例第23号
平成19年1月24日 条例第4号