○中川町墓地使用条例
昭和45年5月18日
条例第13号
(趣旨)
第1条 中川町墓地の使用は、法令の定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用を許可する。
(設置)
第2条 本町に次の墓地を設置する。
墓地名 | 所在地 |
中川墓地 | 中川町字誉59番地1 |
佐久墓地 | 中川町字安川76番地 |
共和墓地 | 中川町字共和465番地1 |
(使用料)
第3条 墓地使用料を次のように定める。
墓地名 | 使用料 | 摘要 |
中川墓地 | 2,000円 | |
佐久墓地 | 3,000円 | |
共和墓地 | 700円 |
(使用料の納付及び減免)
第4条 墓地使用料は、墓地使用の請求があったときに徴収する。ただし、町長において貧困であって使用料を納めることができないと認めるときは、減免することができる。
(使用の手続)
第5条 墓地使用の願出は、本町に在住する世帯主から墓地使用願を町長に提出しなければならない。ただし、町外在住者で町長の認めたものは、この限りでない。
2 前項の願出に対して使用を許可したときは、墓地使用許可証を申請人に交付するものとする。
3 前項の墓地使用許可を登録するため、町長は、墓地使用許可台帳を備えなければならない。
4 墓地使用許可証を受けた申請人は、許可証を呈示して墓地管理人の指示に従い使用地の境界を明確にしなければならない。
(使用の制限)
第6条 墓地の使用面積は、4.95平方メートル(1拡区)、6.6平方メートル(1拡区)、9.9平方メートル(1拡区)を原則とし、使用権者1人について1個所とする。ただし、特別の事情により町長において増減を認めることができる。
第7条 第4条ただし書の規定により、使用料を減免した場合に、町長は、墓地の使用場所を指定することができる。
第8条 無縁故死亡者及び行旅死亡人の死体又は埋葬する場所は、町長が指定するものとする。
第9条 墓地内における工作物その他施設等の制限は、概ね次のとおりである。
(1) 植樹は、自由とするも樹木の高さは2.0メートル以内とし、根幹枝葉等は、通路及び他の墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさない様にしなければならない。
(2) 常に区域内を清潔にし、かつ、工作物の補修及び草木の剪定等をしなければならない。
(使用許可の取消)
第10条 墓地の使用について次の各号の一に該当する場合には、使用の許可を取消し、又は返還を命ずることができる。
(1) 法令又は条例若しくはこの条例に基づいて、町長の定めた事項に違反し催告してもこれに応じないとき。
(2) 使用権者の住所が不明となって5年を経過したとき。
(3) 公益上必要が生じたとき。
2 前項第3号の規定によって当該墓地の使用権を取消した場合には、既納の使用料を還付するか、又は代替の墓地を提供するものとする。
(使用権の返還)
第11条 墓地の使用権者が使用権を返還する場合には、墓地使用権返還届を町長に提出しなければならない。
2 町長は、墓地使用権の返還を承認したときは、墓地使用権返還承認書を返還者に交付するものとする。
3 墓地を返還するときは、当該墓地は総て原形に回復しなければならない。
(代理人の設定)
第12条 使用権者が町外に移転しようとするとき、又は町外居住者で墓地を使用するときは、町内居住者の代理人を定め連署で町長に届け出なければならない。
(委任)
第13条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行に伴い町有墓地使用条例(大正13年条例第2号)は、廃止する。
3 この条例の施行の際すでに使用を許可されているものについては、この条例の規定により使用を許可されたものとみなす。
附則(昭和54年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。