○中川町保健師就労奨励金交付要綱
令和4年3月18日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、中川町職員として、保健師の業務に従事しようとする者の確保を図り、町民の保健福祉に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において、就労奨励金の交付を受けることのできる者は、次の各号に該当する者とする。ただし、中川町保健師等人材確保条例(以下「条例」という。)により修学資金又は就業準備金の貸付けを受けた者は、この限りでない。
(1) 保健師の資格を有し(保健師を養成する法の規定に基づく学校又は養成施設を卒業した1年目の保健師も含む。)、新たに中川町職員として1年以上勤務する者で町長が適当と認めた者
(2) 町の条例以外の制度により貸付けを受けて返済すべき奨学金等がある者
(就労奨励金の金額等)
第3条 就労奨励金は、前条2号の返済すべき奨学金等の全額を交付するものとする。ただし、交付の上限額は4,800,000円とし、4ヶ年に分けて均等に交付するものとする。
2 前項の就労奨励金は、6ヶ月の勤務終了ごとに交付する。
(就労奨励金の交付申請)
第4条 就労奨励金の交付を受けようとする者は、様式第1号の申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 中川町保健師就労奨励金交付申請書(様式第1号)
(2) 申請日が属する年度内に返還すべき奨学金等の返還金額を証するもの
(3) その他町長が必要と認めるもの
(就労奨励金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付するかどうかを決定するものとする。
(就労奨励金の実績報告)
第6条 就労奨励金の交付を受けた者は、中川町保健師就労奨励金交付金実績報告書(様式第3号)に、奨学金等の返還の事実を証明する物を添えて町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


