○中川町産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、産後早期から育児支援が必要な者に対して、心身のケア、育児の支援の他、母子の健康の維持及び増進に必要な支援を行う中川町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中川町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部について、町長が適切な事業運営を確保できると認める事業実施施設に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年以内の産婦と乳児であり、産後ケアを必要とする者であって、その他、町長が必要と認める場合は、利用の対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、事業実施施設への通所又は居宅への訪問により、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 母体の管理、心理的ケア及び生活面の指導に関すること

(2) 乳房管理に関すること

(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関すること

(4) その他母子に必要な支援に関すること

(利用期間及び回数)

第5条 対象者が事業を利用できる期間は産後1年以内とし、5回まで利用できるものとする。

2 1回当たりの利用時間は、2時間以内とする。

(利用の申請等)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、中川町産後ケア事業利用(登録)申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ利用の可否を決定し、中川町産後ケア事業利用決定(非該当)通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により事業の利用決定をしたときは、中川町産後ケア事業実施依頼書(別記様式第3号)により事業実施施設に通知するものとする。

(自己負担額)

第7条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の利用料は無料とする。

(助成額)

第8条 町長は、事業実施に係る費用の額を助成するものとする。

(助成の方法)

第9条 町長は、前条に規定する事業実施費用を、事業実施施設からの請求により支払うものとする。

(助成金の支払)

第10条 事業実施施設は、各月に実施した事業を翌月の10日までに中川町産後ケア事業委託料請求書(別記様式第4号)及び中川町産後ケア事業実施名簿(別記様式第5号)により、委託料を請求するものとする。

2 町長は、事業実施施設から前項の委託料の請求を受けたときは、その請求の内容を審査し適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

(実施結果の報告)

第11条 事業実施施設は、事業を完了したときは、利用者ごとに中川町産後ケア事業実施結果報告書(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(個人情報の保護)

第12条 事業実施施設は、事業を実施するにあたり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業が終了した後についても同様とする。

(安全管理)

第13条 事業実施施設は、産後ケア事業実施におけるガイドラインに基づき、日頃から緊急時における対応の準備・対策を行うものとする。また、事故発生時においては、速やかに町長へ連絡し、報告を受け取った町長は、再発防止に努める。

(委任)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第14号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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中川町産後ケア事業実施要綱

令和2年4月1日 訓令第4号

(令和7年4月1日施行)