○中川町新生児聴覚検査の助成交付に関する要綱
令和2年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査に要する費用(以下「検査料」という。)を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、検査を実施することで新生児の聴覚障害の早期発見・早期療育を図り、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱において「対象者」とは、新生児又は特別な事情があると認められる乳児の保護者で中川町に住所を有する者とする。
(実施医療機関)
第3条 この要綱による検査を受けることができる医療機関等は、次のとおりとする。
(1) 北海道医師会及び北海道助産師会並びに国立病院等との協定に基づく医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という)
(2) 上記以外の医療機関及び助産所
(検査の内容)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(助成額)
第5条 助成の額は、初回検査にかかった費用とし8,500円を上限として助成するものとする。
2 第3条第2号に規定する検査の助成の額は、検査にかかる費用の医療保険適用外分とし前号の助成額を上限とする。
(助成の方法)
第6条 検査の助成は、次により行うものとする。
(2) 前条第2号に規定する助成については、償還払いにより対象者に支払うものとする
(助成の申請等)
第7条 前条第1号に規定する受診票は、妊娠届が受理された後又は転入が確認されたときに交付するものとし、対象者は検査を受ける日に医療機関等に受診票を提出するものとする。
(受診票の返還)
第9条 助成対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、受診票を町長に返還しなければならない。
(1) 中川町に住所を有しなくなったとき
(2) 妊娠が継続できなくなったとき
(3) 死産したとき
(助成の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



