○中川町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年2月6日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療及び不育症の検査・治療を受けている夫婦に対し、その治療費の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象治療)

第2条 この要綱において対象となる治療は、次の各号とする。ただし、夫婦以外の第三者から提供を受けた精子、卵子、及び胚による不妊治療や代理母、及び代理出産によるものは対象としない。

(1) 一般不妊治療(タイミング法・人工授精)

(2) 生殖補助医療(体外受精・顕微授精)

(3) 北海道不育症治療費助成事業の対象となる検査・治療

2 前項第1号第2号に該当する不妊治療は、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「医療保険各法」という。)の規定により医療に関する給付の対象となる治療とする。

(対象者)

第3条 助成対象になる者は、実際に不妊・不育症治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 夫婦共に町内に住所を有している者

(2) 法律上の婚姻をしている者または事実上婚姻関係にある者

(3) 前年度分の町税及び使用料等の滞納のない者

(4) 各種医療保険に加入している者

(5) 他の市町村において前条に規定する一般不妊治療または生殖補助医療に要した経費の助成を受けていない者

(助成の額及び回数)

第4条 助成の額及び回数は、1回の妊娠に対して、治療毎に次の各号のとおりとする。

(1) 一般不妊治療に要した費用の自己負担額分を、1年度あたり10万円を限度に助成する。助成の期間は通算3年間までとする。

(2) 生殖補助医療に要した費用の自己負担額分を、1回の治療につき20万円を限度に助成する。助成の回数は、治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のときは通算6回まで、40~43歳未満のときは通算3回までとする。

(3) 不育症の検査・治療についての助成金の額は、北海道不育症治療費助成事業による助成額を控除した額とし、1回の妊娠にあたり10万円を限度に助成する。回数の制限は設けない。

2 前項第1号第2号に該当する自己負担額は、医療保険法各法に基づく高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度(以下「高額療養費制度等」という。)の対象となる場合は、高額療養費制度等の適用後の自己負担額とする。

(助成金等の申請及び支払)

第5条 助成を受けようとする者は、中川町不妊・不育症治療費助成申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、原則として不妊治療については1回の治療の終了毎にその治療の終了した日の翌日から3ヵ月以内とし、不育症治療については、北海道の助成が決定した日から起算して3ヶ月以内に申請を行うものとする。

(1) 中川町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)、または北海道不育症治療助成事業に係る不育症治療費助成事業受診等証明書及び指令文の写し。

(2) 不妊治療については治療費及び調剤に係る領収書

(3) 高額療養費制度等の支給金額がわかる書類

(4) 事実上の婚姻関係にある者については、治療当事者両人が重婚でないことが証明できる書類、同一世帯であることが証明できる書類及び事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

2 町長は、申請受理後速やかに審査を行い、助成が適当であると認めたときは、中川町不妊・不育症治療費助成決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第7条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令第12号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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中川町不妊・不育症治療費助成事業実施要綱

平成30年2月6日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)