○中川町成人歯周病検診実施要綱

平成29年5月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)に基づく、生活習慣病対策の一環として歯科検診・保健指導等を実施することにより歯の喪失の予防を図り、生涯にわたり自分の歯で豊かな食生活を実現することを目的とする。

(対象者)

第2条 検診対象者は、中川町内に居住し、当該年度において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に達する者とする。

(実施機関)

第3条 中川町長(以下「甲」という。)と中川町立歯科診療所(以下「乙」という。)との委託契約に基づき行う。

(検診期間)

第4条 検診期間は、原則として毎年7月1日から翌年の2月28日までとする。ただし、乙の診療日とする。

(検診項目)

第5条 検診項目は、問診及び歯周組織検査とする。

(1) 問診 歯周疾患に関する自覚症状の有無等

(2) 歯周組織検査 現在歯・喪失歯の状況、歯肉の状況、その他の所見

(検診回数)

第6条 検診の実施回数は、同一人について実施期間内に1回とする。

(受診の方法)

第7条 甲は、対象者に中川町成人歯周病検診受診票(第1号様式、以下「受診票」という。)を送付し、個人通知するものとする。

2 受診者は、あらかじめ中川町歯科立診療所へ予約し、当日は受診票を提示するものとする。

(歯周病検診)

第8条 乙は、受診者の受診票の問診項目の記入について指導を行うとともに、歯周病検診マニュアル(厚生労働省)に基づき、「異常なし」、「要指導」及び「要精検」に区分し結果の判定を行い、受診票に記入し、写しを受診者と甲に提出し、控えを保存するものとする。

(指導区分・受診指導等)

第9条 それぞれの指導区分について、次の内容の指導を行うものとする。

(1) 「要指導」と区分された者については、問診の結果から、歯磨きの方法等特に改善を必要とする日常生活について指導する。

(2) 「要精検」と区分された者については、医療機関において精密検査を受診するよう指導する。

(受診者負担)

第10条 受診者が負担する金額は、町長が別に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者及び70歳の者は、無料とする。

(委託料の請求)

第11条 乙は、成人歯周病検診請求書(第2号様式)に受診票を添えて、翌月の10日までに甲に提出するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成29年5月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第15号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

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中川町成人歯周病検診実施要綱

平成29年5月1日 訓令第14号

(令和2年6月1日施行)