○中川町任意予防接種実施要綱

平成29年3月30日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条に定める予防接種のうち、町が必要と認めた場合において任意接種の機会を提供し、もって公衆衛生の向上と増進を図ることを目的とする。

(任意予防接種の実施)

第2条 任意予防接種の対象となる疾病は、法第2条第2項に掲げる疾病とする。

(任意予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者は、中川町に居住する者とする。

(任意予防接種の機会の提供)

第4条 町長は定期予防接種対象者のうち、次の各号の理由により指定期間内に接種できなかった者に対して任意予防接種の機会を与えるものとする。

(1) 明らかに発熱がみられた。

(2) 病気にかかっていた。

(3) 免疫機能に異常のある病気があった、又は免疫抑制剤治療を受けていた。

(4) 感染症・アレルギーがあった。

(5) 未熟児・発育障害等があった。

(6) その他、接種を行なうことが不適当な状態にあった。

2 町長は中川町立診療所において、前項に規定する者に係る個別接種を行なうものとする。

3 町長は、任意予防接種の実施に関し、中川町立診療所と委託契約を締結するものとする。

(任意予防接種の申請手続き)

第5条 任意予防接種を受けようとする対象者の保護者は、中川町任意予防接種申請書(様式第1号)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳等(以下「母子健康手帳」という。)を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は前項の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、中川町任意予防接種決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請をした者に通知しなければならない。

3 前項で任意予防接種が必要と認めたときは任意予防接種予診票を申請者に交付する。

4 前項で交付する任意予防接種予診票は、定期予防接種予診票を任意予防接種予診票に転用するものとする。

(任意予防接種の予約等)

第6条 前条の規定により、任意予防接種の申し込み等をした対象者の保護者は、中川町立診療所に個別に申し込み等を行なう。

(被接種の手続き)

第7条 前条の規定により、任意予防接種の申し込み等をした保護者は、被接種の際、当該医療機関に任意予防接種予診票を提出するとともに、母子健康手帳を提示しなければならない。

(接種方法等)

第8条 任意予防接種の方法は、予防接種法に基づく「予防接種実施規則」(昭和33年厚令第27号)に準じて実施するものとする。

(実費の徴収)

第9条 この要綱に基づく任意予防接種については、保護者から実費を徴収しないものとする。

(委託料)

第10条 中川町立診療所がこの要綱により要した費用は、委託契約による金額を町に請求するものとする。

(委託料の請求及び支払い方法)

第11条 委託料の請求及び支払い方法については、別に定める中川町予防接種実施要綱第6条に準じるものとする。

(健康被害発生等の対応)

第12条 中川町立診療所は任意予防接種により被接種者に健康被害が発生した場合は、直ちに町長に報告するものとする。

2 町長は、前項の報告を受けた場合、速やかに中川町予防接種事故災害補償規程(平成3年規定第1号)に基づき救済の手続きを行なうものとする。

(委任)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町任意予防接種実施要綱

平成29年3月30日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)