○中川町予防接種実施要綱

平成29年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防止し、公衆衛生の向上を図り町民の健康を保持するため、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき町が実施する予防接種(以下「予防接種」という。)に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「規則」という。)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「予防接種」とは、法第5条第1項の規定に基づく定期予防接種(以下「定期接種」という。)並びに同法第6条第1項及び第3項の規定に基づく臨時の予防接種(以下これらを「臨時接種」という。)をいう。

2 この要綱において「A類疾病」とは、法第2条第2項に掲げる疾病をいう。

3 この要綱において「B類疾病」とは、法第2条第3項に掲げる疾病をいう。

(予防接種の対象者)

第3条 予防接種の対象者(以下「対象者」という。)は、定期接種にあっては政令第1条の3の規定に基づく者とし、臨時接種にあっては法第6条第1項及び第3項の規定に基づき指定された者とする。

(接種方法)

第4条 予防接種の接種方法は、次のとおりとする。

(1) 集団接種は、町長が日時等を定めて行う。

(2) 個別接種は、中川町立診療所(以下「診療所」という。)で行う。

(予防接種の期間等)

第5条 町長は、予防接種を行う期間、場所等について、診療所と協議して定めるものとする。

2 町長は、予防接種を行う場合には、政令第5条の規定に基づく公告を行うものとする。

3 町長は、定期接種を行う場合には、前項の規定に基づく公告及び政令第6条の規定に基づく周知を行うものとする。

4 前2項の規定は、期間、場所等に変更があった場合について準用する。

(接種費用)

第6条 町長は、予防接種費用のうち、定期接種にあっては年度ごとに診療所と協議し、1人につき1回当たりの接種費用(以下「接種費用」という。)を別に締結する契約により定めるものとする。

2 前項の接種費用には、ワクチンの購入に係る費用を含むものとする。

3 A類疾病は、町が接種費用の全額を負担する。

4 B類疾病は、接種費用のうち町長が別に定める金額を町が負担する。

5 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「生活保護法」という。)の規定による扶助を受けている者のB類疾病の接種費用は、町が全額を負担する。

(町外での予防接種)

第7条 町長は、対象者が町外で予防接種(申請する年度内に接種するものに限る。)を受けようとするときは、あらかじめ対象者から、中川町予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出させるものとする。

2 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するものとし、審査の結果、町外で予防接種を受けることがやむを得ないと判断したときは、当該予防接種を実施する市町村長又は医療機関(以下「依頼先」という。)に対し、中川町予防接種依頼書(様式第2号)により予防接種の実施を依頼するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく依頼後、対象者がやむを得ない事情により全部又は一部の接種を年度内に実施できず、次年度以降引き続き町外で予防接種を受けようとするときは、第1項の規定に基づく申請書等を新たに提出させるものとする。

4 町長は、第2項の規定に基づく予防接種の実施の依頼にあたっては、当該予防接種に係る予診票の提出を求めるものとする。

5 町外接種に係る費用の負担は、次に掲げるとおりとする。

(1) A類疾病は、接種費用を限度として町が負担し、それを超える額については対象者が負担する。

(2) B類疾病は、町負担額を限度として町が負担し、それを超える額については対象者が負担する。

(3) (1)(2)の規定にかかわらず、生活保護法の規定による扶助を受けている者のA類疾病及びB類疾病の接種費用は、町が全額を負担する。

(予防接種済証の交付)

第8条 町長は、規則第4条第1項の規定に基づき、予防接種を受けた者に対して、A類疾病にあっては予防接種済証(様式第3号)、B類疾病にあっては中川町(予防接種名)予防接種済証(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、規則第4条第3項の規定に基づき、母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳等(以下「母子健康手帳という。」)に係る乳児又は幼児については、前項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

3 町長は、第1項の規定にかかわらず、年度内に7歳から18歳に到達する者について、母子健康手帳の提示があった者については、予防接種済証に代えて母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。

(接種費用の助成)

第9条 第7条第2項の規定に基づき依頼した予防接種について、依頼先が接種費用の全額を対象者に請求したときは、同条第5項の規定に基づく町が負担する額を対象者に助成することができる。

2 前項の規定に基づく助成を受けようとする者は、中川町予防接種費用助成申請書(様式第5号)及び当該予防接種に係る領収書並びに予診票又はその写しを町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、速やかに助成の可否を決定し、中川町予防接種費用助成決定(却下)通知書(様式第6号)により、申請をした者に通知しなければならない。

(町外の者の予防接種)

第10条 町外に住所を有する者の予防接種に関しては、住所地の市町村の定めによるものとし、当該市町村から医療機関に対し送付する依頼書等は、本町の経由を要さないものとする。ただし、住所地の市町村の定めにより必要がある場合は、事務処理等について協力するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町予防接種実施要綱

平成29年3月30日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)