○医療法人社団櫟会理事長継承経費貸付要綱
平成26年11月19日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療法人社団櫟会を継承する理事長(以下「理事長」という。)に対し、法人継承にかかる経費の資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(貸付額)
第2条 貸付金の金額は、10,000,000円を限度とする。
(貸付利率)
第3条 貸付金の利率については、無利子とする。
(償還)
第4条 貸付金の償還期間は5年以内とし、償還計画書により償還をするものとする。
(貸付申請)
第5条 理事長は、貸付金の貸付を受けようとするときは、貸付申請書を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに貸付の可否を決定し、その結果を理事長に通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 貸付金は、要綱に定める趣旨以外の目的に使用してはならない。
(契約)
第8条 理事長は、貸付の決定があった日から起算して10日以内に町長と貸付契約を締結しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成26年11月19日から施行する。
2 この要綱は、貸付金の完済をもって、効力を失う。