○医療法人社団櫟会理事長継承経費貸付要綱

平成26年11月19日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療法人社団櫟会を継承する理事長(以下「理事長」という。)に対し、法人継承にかかる経費の資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けることを目的として必要な事項を定めるものとする。

(貸付額)

第2条 貸付金の金額は、10,000,000円を限度とする。

(貸付利率)

第3条 貸付金の利率については、無利子とする。

(償還)

第4条 貸付金の償還期間は5年以内とし、償還計画書により償還をするものとする。

(貸付申請)

第5条 理事長は、貸付金の貸付を受けようとするときは、貸付申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかに貸付の可否を決定し、その結果を理事長に通知するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7条 貸付金は、要綱に定める趣旨以外の目的に使用してはならない。

(契約)

第8条 理事長は、貸付の決定があった日から起算して10日以内に町長と貸付契約を締結しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成26年11月19日から施行する。

2 この要綱は、貸付金の完済をもって、効力を失う。

医療法人社団櫟会理事長継承経費貸付要綱

平成26年11月19日 訓令第20号

(平成26年11月19日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年11月19日 訓令第20号