○中川町特定保健指導実施要綱

平成20年3月21日

訓令第1号

(目的)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)第24条及び第26条により、中川町(以下「町」という。)が行う特定保健指導実施に関する事項を定め、利用者の立場に立った適正な特定保健指導(以下「保健指導」という。)を提供することにより、地域住民の生活の質の向上を図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 町は、特定保健指導対象者(以下「指導対象者」という。)の生活習慣改善にむけた主体的取り組みを尊重し、指導対象者自身が健診結果を理解し、身体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行動目標を設定し、自らが実践し自己管理できるよう、指導対象者一人ひとりに必要かつ効果的な保健指導を行う。

2 保健指導の実施に当たっては、地域との連携した取組みを重視し、指導対象者の居住地、他の健康増進実施事業者、保健医療サービスを提供する者等地域との密接な連携に努める。

(実施体制)

第3条 実施者及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、業務に従事する職員(以下「従事者」という。)の管理、保健指導に付随する事務の管理等を一元的に行う。

(2) 総括者 1名

統括者は、保健指導の実施及びその他保健指導に係る業務全般を統括し、常勤の保健師がその任にあたる。

(3) 特定保健指導実施者 若干名

保健指導実施者は、保健指導対象者に健診結果の理解及び食生活改善指導・運動指導を実施する。

 保健師及び管理栄養士は「動機付け支援」又は「積極的支援」者に対し、初回の面接、指導対象者の行動目標及び行動計画の作成並びに当該行動計画の実績評価を実施する。

 健康運動指導士は、指導対象者の行動計画に基づき運動指導を実施する。

(4) 事務職員 若干名

事務職員は、保健指導に付随する事務に関する事務処理を行う。

(実施日時)

第4条 実施日時は、次のとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで(ただし国民の祝日及び12月31日から1月5日までを除く。)

(2) 実施時間 午前8時30分から午後5時30分まで

(保健指導を提供する主たる対象者)

第5条 保健指導の利用対象者は、町内に居住する者とする。

(保健指導の内容)

第6条 特定健診結果による指導対象者の階層化結果に応じ、「私の健康記録」(保健指導プログラム)に基づいて、次の保健指導を実施する。

(1) 動機付け支援・積極的支援となったもの

特定保健指導支援計画の作成及び実績評価の支援を行う。又「私の健康記録」により個別支援を実施するとともに運動実践及び食生活改善の実践を支援する。

(2) 医療機関の受診勧奨が必要なもの

個別支援により受診行動に結びつく支援を行う。

(3) 保健指導対象者以外で保健指導が必要なもの

個別又はグループループ支援により健診結果の理解へ向けた支援を実施する。

(4) 生活習慣病で治療中のもの

かかりつけ医との連携を図り重症化予防の支援を実施する。

(5) 特定健康診査未受診のもの

実態把握により特定健診受診に結びつく保健指導を実施する。

2 中川町国民健康保険(以下「町国保」という。)以外の医療保険加入者については、前項各号に定める事業のうち、同項第1号に規定する事業のみ提供する。

(費用請求)

第7条 町国保以外の医療保険加入者に対し、保健指導を実施した際の費用は、北海道国保連合会を特定保健指導受託市町村取りまとめ機関とした集合契約の中で定める額とする。

(緊急時における対応方法)

第8条 保健指導の提供を行っている際、当該指導対象者の体調、病状に急変が生じた等その他必要な場合は、救急処置を実施し速やかに医師への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。

(苦情解決)

第9条 指導対象者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 従事者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、その業務上知り得た個人情報について、秘密を保持する。なお、業務に従事しなくなった後も同様とする。

(公表の方法)

第11条 運営についての重要事項に関する規定の概要については、別表様式により町のホームページにおいて周知するものとする。

第12条 町は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるとともに、必要な業務体制を整備する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第8号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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中川町特定保健指導実施要綱

平成20年3月21日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)