○中川町未熟児訪問指導事業実施要領

平成22年3月30日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第19条に基づき、中川町(以下「町」という。)が実施する未熟児訪問指導事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 中川町未熟児訪問指導事業(以下「訪問指導」という。)は、未熟児の発育・発達のための栄養・生活環境・疾病予防等養育上必要な事項について、家庭訪問のうえ適切な保健指導を実施し、未熟児の発育・発達を促すことを目的とする。

(対象者)

第3条 訪問指導の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 未熟児養育医療の対象になった児

(2) 出生体重が2,500グラム未満の低体重児(以下「低体重児」という。)であって、未熟性に基づく新生児期の異常が認められた児

(3) 出生体重が2,500グラム以上であっても、身体の発育が未熟のまま出生した児

(対象者の把握)

第4条 町は訪問指導の実施にあたり、その対象を早期に把握するため、妊婦に対して「低体重児出生届」(別紙1)がすみやかに行われるよう周知・指導するとともに、医療機関から「養育支援連絡書」(別紙2)(様式は名寄保健所周産期養育者支援保健・医療連携システム様式(以下「連携システム様式」という。)と同一様式とする。)または「未熟児出生連絡票」(別紙3)により情報提供を求めるものとする。

2 町は、訪問指導を徹底するため、未熟児の出生内容や退院時の状況等に関して、保護者から、保護者の了解の基、母子健康手帳の当該事項記載部分の写しを提出してもらう。

3 低体重児出生届、養育支援連絡票等を受理した時は、必要事項を低体重児出生届出台帳(別紙4)、及び未熟児訪問指導台帳(別紙5)に記載し、乳幼児管理票を作成する。

(保健指導従事者)

第5条 訪問指導は、町の保健師等により行う。

(事後指導の徹底)

第6条 訪問指導を行ったときは、母子健康手帳及び乳幼児管理票など関係書類に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図る。訪問指導を行った後に、当該未熟児が他の市町村に居住地が変更になった場合はその居住地を所管する市町村に連絡し、継続した事後指導が行われるよう配慮する。

(関係医療機関との連携)

第7条 町は訪問指導の実施にあたって、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、必要に応じて当該医療機関の医師等並びに保健所に対して相談・助言を求めることができるものとする。なお、第4条の規定により情報提供のあった医療機関に対しては「養育支援経過・結果報告書」(別紙6)(様式は「連携システム様式」と同一様式とする。)を送付するものとする。

2 関係医療機関等との連携フロー図を別表に示す。

(保護者の同意)

第8条 第4条に規定する「養育支援連絡書」、及び第7条に規定する「養育支援経過・結果報告書」の作成は、保護者の同意を得てこれを行うものとする。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日訓令第17号)

この要領は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要領は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条第2項)

フロー図

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① 保護者より中川町へ「低体重児出生届」の提出

② 医療機関より中川町へ「療育支援連絡書」または「未熟児出生連絡票」の送付

③ 中川町保健師等による家庭訪問

④ 中川町より医療機関へ「療育支援経過・結果報告書」の送付

⑤ 相談・助言

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中川町未熟児訪問指導事業実施要領

平成22年3月30日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)