○中川町任意インフルエンザ予防接種助成事業実施要綱
平成28年3月23日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、任意インフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)の費用の一部を助成することにより、子育て世帯の経済的負担の軽減を図り、インフルエンザのまん延の予防と個人の発症及び重症化を予防することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、予防接種を受けた日において中川町に居住し、かつ中川町の住民基本台帳に記載されている者で、満6ヶ月以上から18歳(高校3年生相当)以下の者とする。
(助成額)
第3条 町長は、予防接種費用から自己負担分3割を控除した金額を助成する。ただし、生活保護世帯である対象者については、予防接種費用の全額を助成する。
(助成対象期間)
第4条 助成事業の対象期間は、毎年10月1日から翌年3月末日までに受けた一種類の予防接種とする。
(助成方法)
第5条 町と任意インフルエンザ予防接種助成事業に関する委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で予防接種を受けた助成対象者については、当該委託医療機関の請求によって申請したものとみなす。
2 予防接種を実施した委託医療機関は、中川町任意インフルエンザ予防接種請求書(第1号様式)に接種者の予診票を添付して、当該予防接種を行った日の属する月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。
3 委託医療機関以外で予防接種を受けた者は、接種費を全額支払った後、中川町任意インフルエンザ予防接種費助成申請書(第2号様式)に領収書と予防接種済証等を添えて町長に提出し申請するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により予防接種費の助成を受けた者があると認めるときは、助成金の返還を命ずることができる。
(健康被害の処理)
第8条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた対象者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく補償及び中川町予防接種事故災害補償規定(平成3年9月2日規定第1号)を適用し必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月24日訓令第25号)
この訓令は、令和7年10月1日から施行する。

