○中川町新型インフルエンザ予防接種費用補助事業要綱

平成21年10月30日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、新型インフルエンザの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、その費用の一部を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、個人の発病・重症化防止及びその積み重ねとしての間接的な集団予防を目的とする。

(対象者)

第2条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中川町に居住し、かつ、中川町の住民基本台帳に記載されている者で、次の条件を満たす者とする。

(1) 生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する者

(2) 18歳(高校3年生相当)以下の者

(3)から(8)まで 削除

(補助金額等)

第3条 補助金は、当該年度3月末日までに対象者が受けた予防接種に対し全額補助するものである。

(受託医療機関)

第4条 受託医療機関とは、あらかじめ国と当該予防接種の実施につき契約を締結した町内の医療機関とする。

(利用方法)

第5条 第2条(1)の対象者が予防接種費用等の補助を受ける場合には、中川町新型インフルエンザ予防接種費用等申請書(別記第1号様式)をもって申請しなければならない。

2 町は、申請があった場合は市町村民税非課税世帯であるかを調査するために、担当室へ照会し調査することができる。

3 町は、前項の調査判定に基づき、中川町インフルエンザワクチン接種費用全額補助証明書(別記第2号様式)を発行する。

4 受託医療機関は、証明書を提出した対象者に対し予防接種を実施する場合は、無料で実施するものとする。

5 第2条(2)の対象者が予防接種の費用等の補助を受ける場合には、受託医療機関で町指定の補助券を兼ねた該当する予診票(別記第3号様式別記第4号様式別記第5号様式別記第6号様式)に記入後提出し、予防接種を受けなければならない。

6 受託医療機関は、前項の予診票を提出した対象者に予防接種を実施する場合は、無料で実施するものとする。

7 町は、4項及び前項に規定する予防接種を実施した受託医療機関に対し、第3条に規定する金額を支払うことをもって、対象者に補助金を交付したものとする。

8 受託医療機関以外で、第2条(1)対象者が予防接種をうける場合には、医療機関から予防接種済を証明するものを提出するものとする。ただし、国と契約した医療機関に限るものとする。

(請求)

第6条 予防接種を実施した受託医療機関は、予防接種を実施した日の翌月10日までに、中川新型インフルエンザワクチン接種費用全額補助証明書(別記第2号様式)及び予診票の写しを添えてを町に提出し請求するものとする。ただし、第2条(2)の対象者については、予診票の写しのみ提出とする。

2 受託医療機関以外で、予防接種を受けた者は、請求書(別記第7号様式)に医療機関が発行する予防接種済を証明するもの若しくは領収書を添えて、町に請求するものとする。

3 町は、第1項又は第2項に規定する請求を適当と認めるときは、当該請求をした者に対し、請求の日から30日以内に当該請求に係る金額を支払うものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金給付を受けた者があると認めるときは、補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年1月21日訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年1月22日から施行する。

(中川町新型インフルエンザ予防接種費用補助事業要綱の一部改正)

2 第3条第2項中の「属する優先接種者」を「属する者」、第3項中「前条の優先接種者で市町村民税課税世帯およびそれ以外で」を「市町村民税課税世帯およびそれ以外」に改める。

(平成22年9月29日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年10月1日より適用する。

(平成26年3月27日訓令第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町新型インフルエンザ予防接種費用補助事業要綱

平成21年10月30日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)