○中川町医療及び福祉看護師就業支度金貸付要綱
平成21年12月22日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)に規定する看護師及び准看護師(採用後速やかに看護師及び准看護師免許の取得が見込まれる者を含む。以下「看護師」という。)で、町内の医療機関及び福祉施設(以下「医療機関等」という。)に勤務しようとする者に就業支度金(以下「支度金」という。)を貸し付けることにより、医療機関等に看護師を確保し、もって本町における安定的な医療提供を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者の申請により、その者に対し、無利息で支度金を貸し付けることができる。この場合において、貸付けの対象者の人数については、毎年度予算の範囲内で決定するものとする。
(1) 現に看護師国家試験又は准看護知事試験に合格した者
(2) 医療機関等に勤務しようとする者(嘱託職員及び臨時的任用職員として勤務しようとする者を除く。)
(1) 新卒(看護教育機関を卒業後その年の4月に採用する予定の者で、採用予定日において看護師又は准看護師としての業務を行った経験がないものをいう。)の看護師
(2) 既にこの要綱の規定により支度金の貸付けを受けた者
(3) 中川町保健師等人材確保条例(平成7年6月28日条例第9号)により修学資金の貸付けを受けた者
(看護教育機関)
第3条 前条第2項第1号に規定する看護教育機関は次のとおりである。
(1) 法第21条第1号、第2号及び第3号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合する文部科学大臣の指定した大学又は学校及び都道府県知事の指定した養成所とする。
(2) 法第22条第1号及び第2号に規定する文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合する文部科学大臣の指定した学校及び都道府県知事の指定した養成所とする。
(貸付額)
第4条 支度金は、次の掲げる額を限度とする。
(1) 看護師 1,000,000円
(貸付けの申請及び連帯保証人)
第5条 支度金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人2人を立て、中川町医療及び福祉看護師就業支度金貸付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む者とし、この場合において、申請者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人とし、支度金の貸付けを受けた者と連帯して、返還債務を負担するものとする。
(貸付の辞退)
第7条 支度金の貸付を辞退しようとする者は、中川町医療及び福祉看護師就業支度金貸付辞退届出書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(貸付契約の解除及び通知)
第8条 町長は、貸付けの決定をしたときから貸付けを行うまでの間に、支度金の貸付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付契約を解除するものとする。
(1) 医療機関等の看護師として採用される日までの間に、採用を辞退し、又は採用を取り消されたとき。
(2) 死亡したとき。
(支度金の交付)
第10条 町長は、前条の中川町医療及び福祉看護師就業支度金借用書を受理したときは、速やかに支度金を申請者が指定する金融口座に振り込むものとする。
(返還)
第11条 支度金の貸付けを受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその支度金を返還しなければならない。
(1) 医療機関等の看護師として採用される日までの間に採用を辞退し、又は採用を取り消されたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 医療機関等の看護師として業務に従事し、引き続き3年間を経過する日までの間に次のいずれかに該当したとき。
ア 本人の都合により退職したとき。
イ 勤務実績の不良等により分限免職又は懲戒免職の処分を受けたとき。
ウ 削除
(返還額の算定)
第12条 支度金を返還しようとする者は、看護師として医療機関等に勤務し、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の返還を免除することができる。ただし、貸付金の1年間に相当する金額に満たない返還金については、支度金を返還しようとする者が勤務した日の属する月から退職した日の属する月までの月数により算定するものとする。
(返還期間)
第13条 支度金の返還期間は、支度金貸付けの返還を猶予された期間の翌月から貸付け返還期間の2倍に相当する期間を超えないものとする。ただし、返還開始については、支度金を返還しようとする者の希望がある場合、6箇月を限度として据え置くことができるものとする。
(返還方法)
第14条 支度金を返還しようとする者は、町長の指定する金融口座に、町長が指定する期日までに支度金を振り込むものとする。
(1) 看護師として引き続き3年間業務に従事したとき。
(2) 公務に起因する要因により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職したとき。
(1) 医療機関等に在職中に公務に起因しない要因により死亡し、又は公務に起因しない心身の故障のため免職したとき。
(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により支度金を返還できないと認められるとき。
(3) その他特に必要があると認められるとき。
(返還猶予の申請等)
第20条 町長は、支度金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支度金の返還を猶予し、又は支度金を分割して返還させることができる。
(1) 災害、疾病その他やむを得ない理由により支度金の全額を一時に返還することが困難であると認められるとき。
(2) その他特に必要があると認められるとき。
(遅延利息)
第21条 支度金の貸付けを受けた者は、正当な理由がなく支度金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。
2 前項の規定による遅延利息の計算についての年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(保証人の変更)
第22条 支度金の貸付けを受けた者が連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 連帯保証人の住所、氏名若しくは職業に変更があったとき、又は連帯保証人が死亡したとき、若しくは破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年12月22日から施行する。
附則(平成28年3月29日訓令第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月5日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月10日訓令第22号)
この訓令は、公布の日から施行する。
















