○中川町予防接種健康被害調査委員会運営要綱
平成19年4月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、中川町民が健康被害を受けたときに、適切かつ円滑な処置等を図り、もって町民の福祉に寄与することを目的とする。
(調査)
第2条 町長は健康被害について、医学的な見地等から必要があると認めるときは、直接委員会に次の事項の調査等を依頼するものとする。
(1) 疾病の状況等に関すること。
(2) 診療内容についての資料収集に関すること。
(3) 必要な特殊検査または剖検についての助言等に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、町長が選任する次のものとする。
(1) 上川北部医師会の推薦する医師
(2) 北海道知事が推薦する専門医師
(3) 北海道名寄保健所長
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、委員長の職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議事は出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、町長の定める課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員には、非常勤特別職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)に基づき、費用及び費用弁償を支給する。
(委任)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、昭和53年2月1日から施行する。
(附則)
2 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月16日訓令第1号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日訓令第3号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。