○中川町妊産婦定期健診交通費の助成交付に関する要綱

平成13年3月30日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦が町外の医療機関に受診する際、交通費の一部を助成することにより、定期健診を受診し易い基盤をつくり、妊娠、出産、産後を安全・安楽に過ごせるようにするとともに異常の早期発見・早期治療による周産期死亡及び産後の健康障害の予防を目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において「対象者」とは、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 中川町に住民登録のある妊産婦であること。

(2) 中川町から、別の市町村の医療機関に通院して定期健診を受けている、又は、出産していること。

(3) 中川町が作成した支援プランに基づいた定期健診を受けていること。

(助成額の範囲)

第3条 助成は、妊産婦が別の市町村にある医療機関において、定期健診のために要した交通費として、北海道の示した補助基準額の往復分を支給する。

2 出産準備に係る交通費については、出産した医療機関の最寄駅までの鉄道運賃相当額を支給する。

3 助成の回数は、産前14回、出産準備1回、産後1回を上限とする。ただし、入院中及び里帰り中の受診は、回数に含めないものとする。

(助成金交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、中川町妊産婦定期健診交通費補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定及び決定通知)

第5条 町長は、前条第1号の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の決定を行い、中川町妊産婦定期健診交通費補助金決定通知書(別記第2号様式)により、申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽り、その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月1日訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成29年3月30日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月19日訓令第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日訓令第15号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

中川町妊産婦定期健診交通費の助成交付に関する要綱

平成13年3月30日 訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第3号
平成14年12月1日 訓令第5号
平成29年3月30日 訓令第11号
平成29年6月19日 訓令第15号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和7年3月31日 訓令第15号