○中川町妊産婦及び乳幼児健康診査費の助成交付に関する要綱

平成20年3月21日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。)第13条に基づく妊産婦及び乳幼児健康診査(以下「健康診査」という。)にかかる費用を助成することにより、妊産婦及び乳幼児が定期的に健診を受診しやすい基盤を作り、妊産婦及び乳幼児の異常の早期発見及び適切な健康管理がなされ、安全な出産と周産期死亡の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において「対象者」とは、中川町に住所を有する妊産婦及び乳幼児とする。

(実施医療機関)

第3条 この要綱による健康診査を受けることができる医療機関等は、次の通りとする。

(1) 北海道医師会及び北海道助産師会並びに国立病院等との協定に基づく医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)

(2) 里帰り出産で受診する北海道以外の医療機関及び助産所。

(助成の範囲)

第4条 健康診査の助成の回数は、別表の通りとする。

(助成項目)

第5条 健康診査の項目等は、北海道医師会及び北海道助産師会並びに国立病院等との協定に基づき実施するものとする。

(助成額)

第6条 健康診査にかかる費用の助成額は、次の通りとする。

(1) 健康診査にかかる費用の助成額は、協定単価を上限とする。

(2) 第3条第2号に規定する健康診査については、助成額は健康診査にかかる費用の医療保険適用外分とし、前号の協定単価を上限とする。

(助成の方法)

第7条 健康診査の助成は、次により行うものとする。

(1) 町長が別に定める受診票(別記第1~17号様式)による現物給付により助成し、前条第1号に規定する助成金額を健康診査費用として当該医療機関等からの請求により医療機関等に支払うものとする。

(2) 前条第2号に規定する助成については、償還払いにより対象者に支払うものとする。

(助成の手続き)

第8条 前条第1号に規定する受診票は、妊娠届が提出されたとき、又は転入が確認されたときに交付するものとし、対象者は健康診査を受ける日に医療機関等に受診票を提出するものとする。

2 前条第2号の規定による助成を受けようとするときは、対象者は、中川町妊産婦健康診査費及び1か月児健康診査費助成申請書(別記第18号様式)に医療機関等が発行する領収書及び母子健康手帳の写しを添えて申請するものとする。

3 前項の助成の申請は、最終の健康診査を受けた日から6月以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情のあるときはこの限りでない。

(助成の決定)

第9条 町長は、前条第3項の申請書等を受理したときは、速やかに審査し、助成の可否を決定し、中川町妊産婦健康診査費及び1か月児健康診査費助成可否決定通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。

(受診票の返還)

第10条 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは、すみやかに受診票を町長に返還しなければならない。

(1) 中川町に住所を有しなくなったとき。

(2) 妊娠が継続できなくなったとき。

(3) 出産したとき。

(助成の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の受診票は、平成21年3月31日まで交付できることとし、当該受診票を提示して受診した健康診査については、改正前の取り扱いとする。

3 平成21年2月1日から同年3月31日までに、対象者が第4条の規定の範囲内で前項以外の健康診査を受けた場合は、第8条第2号の規定に準じて助成するものとする。

4 助成額については、第6条第2号の規定に準じるものとする。

(平成23年3月18日訓令第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第9号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月1日訓令第15号)

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

助成の範囲

北海道医師会及び北海道助産師会並びに国立病院等との協定に基づく妊産婦健康診査

①第1回妊婦一般健康診査 (妊娠8週前後)

②第2回妊婦一般健康診査 (妊娠12週前後)

③第3回妊婦一般健康診査 (妊娠16週前後)

④第4回妊婦一般健康診査 (妊娠20週前後)

⑤第5回妊婦一般健康診査 (妊娠24週前後)

⑥第6回妊婦一般健康診査 (妊娠26週前後)

⑦第7回妊婦一般健康診査 (妊娠28週前後)

⑧第8回妊婦一般健康診査 (妊娠30週前後)

⑨第9回妊婦一般健康診査 (妊娠32週前後)

⑩第10回妊婦一般健康診査 (妊娠34週前後)

⑪第11回妊婦一般健康診査 (妊娠36週前後)

⑫第12回妊婦一般健康診査 (妊娠37週前後)

⑬第13回妊婦一般健康診査 (妊娠38週前後)

⑭第14回妊婦一般健康診査 (妊娠39週前後)

⑮超音波検査 6回分

⑯産婦健康診査 2回以内

※助産所においては①⑤⑪は除く

上記以外の妊産婦健康診査

里帰り出産のため、北海道以外の医療機関又は助産所で受けた定期健診

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中川町妊産婦及び乳幼児健康診査費の助成交付に関する要綱

平成20年3月21日 訓令第2号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成20年3月21日 訓令第2号
平成21年3月19日 訓令第2号
平成23年3月18日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第9号
平成24年3月29日 訓令第8号
平成31年4月1日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第8号
令和6年6月1日 訓令第15号