○中川町乳児股関節検診費の助成交付に関する要綱

平成13年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児に対して乳児股関節検診費を助成することにより、負担を軽減して受診し易い基盤をつくり、乳児の健康な発育・発達を促すことを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱において「対象者」とは、中川町民の乳児である。

(助成額の範囲)

第3条 助成は、医療機関の乳児股関節検診費の自己負担額とする。ただし、他の法令等により助成を受けている場合は、助成しない。

(助成金交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、中川町乳児股関節検診補助金交付申請書(別記様式)及び検診を受診したことを証明するものを町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条第1号の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、助成金の決定を行い速やかに交付する。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽り、その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金の全額を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(令和2年5月25日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

画像

中川町乳児股関節検診費の助成交付に関する要綱

平成13年3月30日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第2号
令和2年5月25日 訓令第16号
令和6年3月29日 訓令第8号