○中川町指定難病等患者通院交通費の助成交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第7号

中川町特定疾患等患者通院交通費の助成交付に関する規則(平成4年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、指定難病等のため治療を要する者、及び介護を必要とする者の介護者に対し、通院交通費の一部を助成することにより、指定難病等患者の療養生活の安定と保健・福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この規則において「対象者」とは、中川町に在住し生活保護法(昭和25年法律第144号)により医療扶助の移送等の給付を受けていない者で、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 指定難病等患者として、知事の発行する医療受給者証の交付を受けている者で、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が、当該助成の属する年度分(4月から9月までの分の助成については、前年度)の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者

(2) 小児慢性疾患と認められた者

(介護者)

第3条 町長は、前条の対象者の通院のため、特に必要と認めたときは介護者に助成金を交付することができる。

(助成基準額)

第4条 助成は、中川町以外の北海道内の医療機関への通院に要した交通費(旭川市を上限とする。)であって鉄道賃相当額(普通旅客運賃及び普通特急運賃並びに座席指定料金に限る。ただし、割引運賃の適用される区間は、これを優先する。)の2分の1を乗じた額とする。

(助成金交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。

(1) 指定難病等患者通院交通費助成金受給資格申請書(第1号様式)

(2) 指定難病等通院の証明書(第2号様式)

(3) 医療受給者証の写し

(4) 介護を必要とする医師の証明書(第3号様式)

(受給資格決定通知)

第6条 町長は前条第1号の受給資格申請書を受理したときは、その内容を審査の上、指定難病等患者通院費助成金受給・不受給決定通知書(第4号様式)により通知する。

(助成金の交付)

第7条 町長は、通院証明書(第5号様式)及び指定難病等患者通院費助成申請書(第6号様式)を受理したときには、その内容を審査の上、助成金の決定を行い速やかに交付する。

(決定内容の変更)

第8条 受給者は、受給決定の内容に関し、通院医療機関の変更をしようとするときには、通院医療機関変更承認申請書(第7号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(届出の義務)

第9条 受給者は、次の各号に該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき(第8号様式)

(2) 氏名又は住所を変更したとき(第9号様式)

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽り、その他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めのない事項で、必要なことが生じたときは、別に町長が定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年8月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町指定難病等患者通院交通費の助成交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)