○中川町医療従事者住宅管理条例

平成23年12月27日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、医療従事者住宅(以下「住宅」という。)の入居、貸家料及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理者)

第2条 住宅の管理者は、中川町とする。

(入居者の資格)

第3条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 医療従事者で、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(2) その他町長が特に認めた者。

(入居申請)

第4条 前条に規定する要件を具備する者で住宅の使用を希望する者は、町長に使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(入居者の選考)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、選考の上入居する者(以下「入居者」という。)を決定し、入居者にその旨通知(第2号様式)するものとする。

(入居の手続)

第6条 住宅に入居を希望した者で、前条の通知を受けた者はその通知のあった日から10日以内に連帯保証人が連署する住宅借用書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、入居時の使用料の2年分とする。

(使用期間)

第7条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、更新することができる。

(使用料)

第8条 住宅の使用料は、別表により算定する。ただし、徴収する使用料は、別表で算定した額に100分の70を乗じた額とする。

2 使用料の算定において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、住宅の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

3 車庫の使用料については、月額2,400円とする。

(使用料の延納又は減免)

第9条 町長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、当該使用料の延納又は減免をすることができる。

(使用料の変更)

第10条 使用料の変更は、別表を準用し、必要が生じたときに変更することができる。

(使用料の納付)

第11条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を立退いた場合においては、その月の使用料は日割り計算によるものとする。

(入居者の費用負担)

第12条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 光熱水費の使用料

(2) 共同施設の使用に要する経費

(3) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第13条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅、備え付け備品等又は共同施設を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第14条 入居者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(住宅の模様替等)

第15条 入居者は住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、管理者の承認を得なければならない。

(住宅の検査)

第16条 入居者は、その住宅を立退こうとするときは、住宅退居届(第4号様式)を5日前までに管理者に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第17条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3ヵ月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅及びその附属物又は共同施設を故意にき損したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明渡さなければならない。

(住宅の営繕)

第18条 住宅の営繕は、中川町の指定する職員が営繕調査を行い、予算の範囲内において実施する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

建設年度

構造

所在地

室数

1室当り面積

家賃

平成23年

木造

中川町字中川233番地5

4室

40.72m2

14,670円

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中川町医療従事者住宅管理条例

平成23年12月27日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)