○中川町医療従事者住宅管理条例
平成23年12月27日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、医療従事者住宅(以下「住宅」という。)の入居、貸家料及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者)
第2条 住宅の管理者は、中川町とする。
(入居者の資格)
第3条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 医療従事者で、現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(2) その他町長が特に認めた者。
2 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、入居時の使用料の2年分とする。
(使用期間)
第7条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、更新することができる。
2 使用料の算定において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、住宅の面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。
3 車庫の使用料については、月額2,400円とする。
(使用料の延納又は減免)
第9条 町長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、当該使用料の延納又は減免をすることができる。
(使用料の変更)
第10条 使用料の変更は、別表を準用し、必要が生じたときに変更することができる。
(使用料の納付)
第11条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。
2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を立退いた場合においては、その月の使用料は日割り計算によるものとする。
(入居者の費用負担)
第12条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。
(1) 光熱水費の使用料
(2) 共同施設の使用に要する経費
(3) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第13条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅、備え付け備品等又は共同施設を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(転貸等の禁止)
第14条 入居者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。
(住宅の模様替等)
第15条 入居者は住宅の模様替その他の工作を加えようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(住宅の検査)
第16条 入居者は、その住宅を立退こうとするときは、住宅退居届(第4号様式)を5日前までに管理者に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し)
第17条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 使用料を3ヵ月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅及びその附属物又は共同施設を故意にき損したとき。
2 前項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明渡さなければならない。
(住宅の営繕)
第18条 住宅の営繕は、中川町の指定する職員が営繕調査を行い、予算の範囲内において実施する。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
建設年度 | 構造 | 所在地 | 室数 | 1室当り面積 | 家賃 |
平成23年 | 木造 | 中川町字中川233番地5 | 4室 | 40.72m2 | 14,670円 |



