○中川町医師及び歯科医師住宅設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、医療の充実を図るため中川町立診療所及び中川町立歯科診療所医師住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び位置)

第2条 医師及び歯科医師住宅を、次のとおり設置する。

名称

所在地

用途

面積

構造

棟数

医師住宅1

中川町字中川382番地1

併用住宅

104.47m2

RC造2階建

1

医師住宅2

中川町字中川376番地

専用住宅

117.37m2

木造平屋建

1

歯科医師住宅

中川町字中川396番地1

併用住宅

94.11m2

木造2階建

1

(管理者)

第3条 住宅の管理者は、中川町とする。ただし、住宅の管理については、診療所及び歯科診療所が管理する。

(入居者の資格)

第4条 住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 中川町立診療所、歯科診療所に勤める常勤の医師であること。

(2) 診療所に派遣された医師で遠距離のため通勤が不可能なものであること。

(3) その他町長が特に認めた者。

(入居申請)

第5条 前条に規定する要件を具備する者で住宅の使用を希望する者は、管理者に住宅使用申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(入居者の承認)

第6条 管理者は、前条の申請書の提出があったときは、選考の上入居するもの(以下「入居者」という。)を決定し、住宅使用許可通知書(第2号様式)により入居者にその旨通知するものとする。

(入居の手続)

第7条 住宅に入居を希望した者で、前条の通知を受けた者はその通知があった日から10日以内に連帯保証人が連署する住宅借用書(第3号様式)により管理者に提出しなければならない。

2 連帯保証人が支払の責任を負う極度額は、入居時の使用料の2年分とする。

(使用期間)

第8条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、入居者からの変更手続がない場合は自動的に更新するものとする。

(使用料の算定)

第9条 住宅の使用料は、別表第1により算定した額を使用料とする。ただし、徴収する使用料は、別表第1で算定した額に100分の70を乗じた額とする。

2 使用料の算定において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。また、住宅の面積に1m2未満の端数があるときは、その端数は四捨五入するものとする。

3 車庫が設置された住宅の車庫使用料については、別表第2のとおりとする。

(使用料の延納又は減免)

第10条 管理者は、第2条医師及び歯科医師住宅について次の各号により当該使用料の延納又は減免をすることができる。

(1) 災害その他特別な事情があると認められる者

(2) 医師住宅1及び医師住宅2並びに歯科医師住宅については、当分の間当該使用料は免除する。

(使用料の変更)

第11条 使用料の変更は、別表を準用し、必要が生じたときに変更することができる。

(使用料の納付)

第12条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。

2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。

3 使用料は、入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を立退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算によるものとする。

(入居者の費用負担)

第13条 次の各号の費用は、入居者の負担とする。

(1) 光熱水費の使用料

(2) 備付け備品等の修繕に要する経費

(3) 共同施設の使用に要する経費

(4) その他住宅使用上当然に入居者が負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第14条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について、必要な注意を払いこれらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって住宅、備付け備品等又は共同施設を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(転貸等の禁止)

第15条 入居者は住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。

(増築又は改造等の禁止)

第16条 入居者は、住宅を目的以外の用途に利用し、又は増築し、改造等をしてはならない。ただし、敷地内に構築物等を設置する場合は構築物建設申請書(第4号様式)を提出し管理者の承認を得なければならない。

2 前項ただし書の規定により構築物建設許可書(第5号様式)にて、承認を受けた工事箇所は、管理者の指示により退去時において原形に復することとする。

(損害賠償)

第17条 入居者は、原形を変更し、又はその使用に係る住宅を故意若しくは過失により荒廃させ損傷し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(立入り検査)

第18条 中川町は、住宅の管理上必要と認めるときは、指定した職員に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査を行う場合において、住宅に立入り検査するときは、あらかじめ入居者の承諾を得なければならない。

(住宅の検査)

第19条 入居者がその住宅から退居しようとするときは、住宅退居届(第6号様式)を退居する5日前までに中川町に届出て、町長の指定する職員の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡し)

第20条 管理者は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3ヵ月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(4) 住宅及びその附属物又は共同施設を故意にき損したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡し請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明渡さなければならない。

(住宅の営繕)

第21条 住宅の営繕は、中川町の指定する職員が営繕調査を行い、予算の範囲内において実施する。

(委任))

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年4月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月9日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条第1項関係)

木造住宅

円/m2

経過年数

45m2未満

45m2以上60m2未満

60m2以上75m2未満

75m2以上90m2未満

90m2以上

1年

358

374

390

405

421

5年

311

325

339

352

366

10年

264

276

288

299

311

15年

218

228

237

247

256

20年

171

179

187

194

202

25年

125

130

136

141

147

30年

78

82

85

89

92

別表第2(第8条第2項関係)

車庫

(円)

車庫

月額

2,400

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中川町医師及び歯科医師住宅設置及び管理に関する条例

平成22年3月12日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年3月12日 条例第1号
平成22年12月24日 条例第17号
平成26年4月22日 条例第13号
令和2年3月9日 条例第13号
令和6年3月25日 条例第2号