○中川町社会福祉法人等による利用者負担の減免措置要綱

平成13年7月2日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施するものであり、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の減免措置のうち、「社会福祉法人等による生計困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業」(平成12年5月1日付け老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知別添1の事業。以下「事業」という。)の実施のために必要な事項を定める。

2 前項に定める事業は、介護保険法(以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち生計困難と認められる者(以下「減免対象者等」という。)が、あらかじめ利用者負担の減免を中川町に実施する旨を申し出た社会福祉法人(以下「減免法人等」という。)が提供する介護保険サービス利用に伴う利用者負担の一部を減免するものとする。

(減免対象者等)

第2条 前条に定める減免対象者等とは、次のいずれにも該当する者として町長が認めたものとする。ただし、生活保護受給者は除く。

(1) 市町村民税非課税世帯

(2) 年間収入が単身世帯で150万円未満の者(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額未満)

(3) 預貯金等の額が単身世帯で350万円未満の者(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額未満)

(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有していない者

(5) 介護保険料を滞納していない者

(対象サービス及び減免内容)

第3条 減免対象者等が利用者負担の減免を受けることができる介護保険サービスとは、減免法人等が行う次のサービスとする。

(1) 訪問介護(法第8条第2項に規定する訪問介護)

(2) 通所介護(法第8条第7項に規定する通所介護)

(3) 介護予防訪問介護(法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護)

(4) 介護予防通所介護(法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護)

2 減免の対象とする費用及び減免割合は、次に定めるとおりとする。

対象サービス

減免対象費用

減免割合

訪問介護

利用者負担額

4分の1

通所介護

利用者負担額

4分の1

介護予防訪問介護

利用者負担額

4分の1

介護予防通所介護

利用者負担額

4分の1

(減免法人等)

第4条 第1条第2項に規定する減免法人等とは次に定めるものとする。

(1) 社会福祉法人であって、介護保険サービス事業所の指定を受けたもの

(2) 当該法人が中川町に利用者減免を行うことを申し出たもの

(3) その他町長が特に認めたもの

(申請及び認定、喪失)

第5条 利用者負担の減免を受けようとする者は、対象サービスを利用する10日前までに、「社会福祉法人等利用者負担減免対象確認申請書」(様式第1号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合には、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、社会福祉法人等利用者負担減免対象決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月分から7月分の対象サービスの利用者負担に係る減免につき4月1日から7月31日までの申請があったものは、当該年度の7月31日までとする。

4 確認証の交付を受けた者が、当町の行う介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。

(確認証の提出)

第6条 減免対象者は、対象サービスを利用する場合、あらかじめ当該サービスを提供する減免事業所等に確認書を提示するものとする。ただし、申請中であらかじめ提示できない場合は、申請手続き中である旨を申し出るとともに、減免事業所等の承認を受けた場合は、確認書が交付された後すみやかに提示しなければならない。

(確認証の取消)

第7条 偽りその他不正行為により利用者減免の交付を受けた者があるときは、町長は減免事業所等と協議の上、減免額の全部又は一部を当該減免を受けた者から減免法人等に返還させるものとする。

(法人減免等に対する助成)

第8条 町長は、減免法人等がこの要綱に基づき減免対象者に対象サービスに係る利用者負担の減免を行った場合は、当該減免法人等に対し減免に要した費用を助成するものとする。

(委任)

第9条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成13年7月1日から適用する。

2 第2条及び第4条に定める町長が特に認めた者とは、当分の間生活保護法生活扶助基準第1・2類(3級地―1)の規定を準用する。

(平成17年3月22日訓令第11号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日訓令第2号)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(税制改正に係る激変緩和措置)

2 平成18年6月1日現在において利用者負担第3段階に該当する者のうち、地方税法上の個人住民税に係る高齢者の非課税限度の廃止に係る経過措置対象者及びその者と同一の世帯に属する要介護等被保険者であって、次の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者

(1) 年間収入が単身世帯で190万円未満の者(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額未満)

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円未満の者(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額未満)

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産を有していない者

(4) 介護保険料を滞納していない者

(減免割合)

3 減免の対象とする費用及び減免割合は、次に定めるとおりとする。

対象サービス

減免対象費用

減免割合

訪問介護

利用者負担額

8分の1

通所介護

利用者負担額

8分の1

(経過措置期間)

4 税制改正に係る激変緩和措置に係る経過措置期間は、平成18年7月1日から平成20年6月30日までとする。

(平成21年7月1日訓令第6号)

1 この要綱は、平成21年7月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年4月の介護報酬改定に伴う特例措置)

2 平成21年4月の介護報酬改定(以下「報酬改定」という。)は、介護従事者の処遇を改善することを目的としているが、この報酬改定に伴い、利用料も上昇することになるため、本事業に基づく対象者について経過措置を設け利用者負担の急激な増加を抑えることとする。

(軽減の程度)

3 第3条第2項中「1/4」とあるのは、「28%」と読み替えることとする。

(特例措置期間)

4 報酬改定に伴う特例措置期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成26年11月13日訓令第16号)

この要綱は、平成26年11月13日から施行する。

(平成27年6月29日訓令第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

様式 略

中川町社会福祉法人等による利用者負担の減免措置要綱

平成13年7月2日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)