○中川町居宅介護支援事業所設置及び管理に関する条例
平成12年3月24日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の規定に基づき、中川町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 居宅の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的に事業所を設置する。
(事業所の名称及び位置)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 中川町居宅介護支援事業所
位置 中川郡中川町字中川337番地
(管理運営)
第4条 事業所の管理運営は、町長が行う。
(事業の実施区域)
第5条 事業の実施区域は、町内全域とする。ただし、必要に応じて区域外においても事業を実施できるものとする。
(費用)
第6条 実施区域で行う居宅介護支援の費用は徴収しない。
(職員)
第7条 事業所に必要な職員を置く。
(規則への委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。