○中川町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費代理受領実施要綱

令和4年7月7日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 被保険者の一時的な経済負担を緩和するため、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が保有する当該福祉用具購入費・住宅改修費の請求及び受領に関する権限を特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を販売するサービス事業者及び住宅改修の提供者(以下「事業者」という。)へ委任することにより、本町が事業者に対して福祉用具購入費・住宅改修費に係る保険給付費を支払うこと(以下「受領委任払い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅介護福祉用具購入費等 介護保険法(平成9年法律第128号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉購入費をいう。

(2) 居宅介護住宅改修費等 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修及び法第57条第1項に規定する居宅要支援住宅改修費をいう。

(3) 要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援住宅費をいう。

(4) サービス事業者 法第44条第1項に規定する特定福祉用具及び法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具の販売事業者又は法第45条第1項に規定する住宅改修及び法第57条第1項に規定する住宅改修を施工した者をいう。

(5) 自己負担額 当該特定福祉用具又は特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額から居宅介護福祉用具購入費等を控除して得た額及び当該住宅改修に要した費用の額から居宅介護住宅改修費等を控除して得た額をいう。

(対象者)

第3条 代理受領の対象者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 中川町の介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料の滞納がないこと。

(3) 福祉用具の購入又は住宅改修(以下「福祉用具の購入等」という。)の代理受領についてサービス事業者の同意が得られること。

(代理受領に係る申出書の提出)

第4条 居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給に係る代理受領を行うサービス事業者は、あらかじめ介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る代理受領申出書(第1号様式)及び介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費代理受領実施に係る取扱確約書(第2号様式)(以下「申出書等」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申出があった場合には、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入・住宅改修に係る代理受領承認(不承認)決定通知書(第3号様式)により申出者に通知するものとする。

3 代理受領を行うサービス事業者は、事業者の名称及び所在地その他代理受領申出書の内容に変更があった時は、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る代理受領申出書記載事項変更届出書(第3号の2様式)により町長に届出なければならない。

4 代理受領を行うサービス事業者は、住宅改修等の事業を廃止し、休止し、又は再開するとき若しくは辞退するときは、速やかに介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費の支給に係る代理受領廃止・休止・再開・辞退届出書(第3号の3様式)により町長に届出なければならない。

(利用に係る届出)

第5条 代理受領の適用を受けようとする要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、福祉用具の購入等を行う前に、町長に介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入・住宅改修事前承認願(第4号様式)により届出を行うものとする。

2 前項の届出には、福祉用具購入・住宅改修を必要とする理由書(第5号様式)(以下「理由書」という。)又は住宅改修の理由が記載されている書類及び次の必要書類を添付しなければならない。

(1) 福祉用具購入 パンフレット等

(2) 住宅改修見積書、住宅改修図面、改修前写真及び住宅の所有者が当該要介護被保険者等と異なる場合は所有者の承諾書

3 前項の理由書を作成できる者は、次に規定する者とする。

(1) 福祉用具を購入する場合

 当該要介護被保険者等又はその家族

 介護支援専門員

 中川町地域包括支援センター職員

 特定福祉用具専門相談員

(2) 住宅改修を行う場合 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第75条第1項第3号及び第94条第1項第3号に規定する介護支援専門員その他居宅要介護被保険者からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者

4 町長は、第1項の届出を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入・住宅改修承認(不承認)決定通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により福祉用具の購入等の承認の決定を受けた申請者(以下「決定者」という。)は、承認を受けた福祉用具の購入等の内容に変更が生じた場合は、速やかに当該決定通知書を返還するとともに、変更後の内容により第1項に規定する事前承認手続を行わなければならない。

6 決定者が、福祉用具の購入等の完了までの間に第3条に規定する対象者に該当しなくなった場合は、福祉用具の購入等の承認を取り消すものとする。

(手続)

第6条 居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給に係る代理受領の適用を受けようとする要介護被保険者等は、サービス事業者にその旨を申し出るものとする。

2 サービス事業者は、前項の申出を認めたときは、要介護被保険者等に対して、福祉用具の購入等に要した費用の額の請求書を交付した後で、自己負担額を領収し、その領収を証する領収書を交付した後で、当該要介護被保険者等と代理受領に関する委任契約を締結するものとする。この委任契約は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)(第7号様式)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)(第8号様式)により締結するものとする。

3 前項の自己負担額を領収する際に、サービス事業者において当該額が不明なときは、町長に照会するものとする。

4 サービス事業者は、第2項の委任契約を締結したときは、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任用)又は介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任用)同項の領収書並びに福祉用具購入・住宅改修事前承認願、福祉用具購入・住宅改修を必要とする理由書又は住宅改修の理由が記載されている書類及び次の必要書類を添えて、町長に居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修等の支給申請を行うものとする。

(1) 福祉用具購入 パンフレット等

(2) 住宅改修 工事費内訳書、工事完了証明書、工事完成後の写真

(支払)

第7条 町長は、居宅介護福祉用具購入費等及び居宅介護住宅改修費等の支給を決定したときは、前条第2項の委任契約に基づき、サービス事業者に当該居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等を支払うとともに、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費支給(不支給)決定通知書(受領委任用)(第9号様式)により通知するものとする。

(要介護被保険者等への報告)

第8条 サービス事業者は、前条の規定に基づき、居宅介護福祉用具購入費等又は居宅介護住宅改修費等を受領したときは、速やかに委任者である要介護被保険者等に対し、その旨を報告するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し令和4年7月1日から適用する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費・住宅改修費代理受領実施要綱

令和4年7月7日 訓令第19号

(令和6年4月1日施行)