○中川町介護保険利用料の減免に関する要綱
平成12年4月24日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 中川町介護保険条例施行規則(平成12年規則第17号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づく、利用者負担割合(以下「利用料」という。)の変更(以下「減免」という。)について、他に特別の定めのある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
(減免の原則)
第2条 介護保険法(平成12年法律第123号。以下「法」という。)に定める給付を受けた者が、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条又は第97条各号のいずれかに該当することにより、利用料の負担が困難となった場合において、減免の可否を決定するものとする。
2 利用料の減免に当っては、一律に扱うことなく、申請の内容及び実態を十分に調査し、他の利用者負担との均衡を失わないよう慎重に取り扱うものとする。
(減免額の算定)
第3条 利用料の減免額は、当該年度分の利用料のうち、災害等の事由により次条の区分に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(利用料の減免基準)
第4条 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号の規定による減免額は、要介護被保険者(その者と生計を共にする親族を含む。)の所有する住宅、家財又はその他の財産につき、災害により受けた損害金額(保険金等により補償されるべき金額を除く。)が、その住宅、家財又はその他の財産価格の10分の3以上で、前年度の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が、400万円以下である者に対しては、次の区分による。
損害程度 前年度合計所得額 | 減免割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
200万円以下であるとき。 | 100分の97 | 100分の100 |
300万円以下であるとき。 | 100分の95 | 100分の97 |
300万円を超えるとき。 | 100分の93 | 100分の95 |
2 省令第83条第1項第2号又は省令第97条第1項第2号の規定による減免額は、要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡又は障害(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)を受け、若しくは長期入院をしたことにより、収入が著しく減少した場合で前年度の合計所得金額が、400万円以下である者に対しては、次の区分による。
合計所得金額の減少割合 | 減免割合 |
10分の8以上 | 100分の97 |
10分の6以上10分の8未満 | 100分の95 |
10分の5以上10分の6未満 | 100分の93 |
3 省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号の規定による減免を行う場合の減免額は、前第2項の規定を準用する。
4 省令第83条第1項第4号又は省令第97条第1項第4号の規定による減免額は、農作物の減少による損失額の合計額(農作物共済金を控除した後の金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が400万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が160万円を超える者を除く。)に対しては、次の区分による割合とする。
前年度の合計所得額 | 減免割合 |
120万円以下であるとき。 | 100分の100 |
160万円以下であるとき。 | 100分の98 |
220万円以下であるとき。 | 100分の96 |
300万円以下であるとき。 | 100分の94 |
300万円を超えるとき。 | 100分の92 |
(申請に係る添付書類)
第5条 利用料の減免を申請するときは、申請書の他、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 給与証明書、医師の診断書等、無収入証明書その他世帯主の所得、収入等を証明する書類
(2) 罹災証明書、医師の診断書等、省令第83条第1項第3号又は省令第97条第1項第3号に掲げる理由に該当する場合は、その事実を証する書類
(申請の却下)
第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、申請を却下する。
(1) 虚偽の事由により申請をしたとき。
(2) 不正の行為により利用料の減免を受けたことがあるとき。
(3) 指定する書類を提出せず又は事情聴取等に応じないとき。
(減免の取消)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により利用料の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、当該被保険者にその旨を通知しなければならない。
3 町長は、前項の規定により減免を取り消したときは、直ちに居宅サービス事業者等に対し取消の通知をするとともに、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間、減免によりその支払いを免れた額について徴収できるものとする。
(認定証の提出)
第8条 規則第13条第3項の規定により認定証の交付を受けた者は、居宅サービス事業者等に認定証を提出しなければならない。
2 居宅サービス事業者等は、前項の規定による認定証の提出があったときは、介護給付費明細書にその旨を記載し、町長に提出しなければならない。
(減免の対象となる利用料)
第9条 利用料の減免は、規則第13条第1項の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)以後に受けたサービスの給付に伴う利用料とする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、申請日の属する月の初日以後に受けたサービスの給付に伴う利用料とする。
2 利用料の減免期間は、申請日の属する月から起算して6ケ月以内とする。
(適用除外)
第10条 町長は、利用料の減免を受けようとする者が、申請日において納期限の到来している保険料を納付していないときは、利用料の減免申請を不承認とすることができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。