○中川町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成26年12月15日
訓令第21号
(設置)
第1条 この要綱は、本町における介護保険法(平成9年12月17日法律第123号)第117条の規定による介護保険事業計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年11月7日法律第123号)第88条の規定による障害福祉計画に関し、各計画の策定過程において保健医療福祉関係者、住民代表者等の意見の反映をさせるため、中川町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 中川町介護保険事業計画の策定に関すること
(2) 中川町障害福祉計画の策定に関すること
(組織)
第3条 委員会は、委員8名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 各団体関係者
(4) 介護保険被保険者代表で、町長が選任した者
(5) その他町長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から、各期計画開始の前年度末日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 会議には、必要に応じ関係職員を出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民課社会福祉係において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員が会議に出席したときは、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)別表その他の委員に相当する報酬及び費用弁償を支給する。ただし、行政機関の職員については、支給しないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年12月15日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。