○中川町国民健康保険条例施行規則
昭和38年3月4日
規則第1号
(この町が行う国民健康保険)
第1条 この町が行う国民健康保険については、法令及び中川町国民健康保険条例(昭和34年条例第13号)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(国民健康保険運営協議会の運営)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、町長から諮問があったときは、会長がこれを招集する。
第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。
第4条 会議は、公益を代表する委員、国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き、議決することができない。
第5条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。
第6条 議長は、議題とした案件について町長に説明を求めることができる。
第7条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。
第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。
第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。
第11条 議長は、協議会、書記をして会議終了後すみやかに会議録を作成しなければならない。
2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか会議に出席した委員2人とし、会議の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。
第12条 協議会の庶務は、国民健康保険係において行う。
(被保険者の届出)
第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の取得並びに喪失に関する事項又はその他必要な事項を届出たときは、記載事項の適否、被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名、被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格得喪年月日並びにその事由を明らかにするため又は保険給付を行うに当って給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格の取得又は資格を喪失したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。
(被保険者証の検認更新)
第16条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主に交付した被保険者証を毎年検認又は更新するものとする。
2 前項の検認を行うに当っては、被保険者台帳と照合し、その内容に相違あるときは、所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第17条 町長は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の規定に基づき被保険者証再交付申請書が提出されたときは、被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(看護、移送の承認)
第18条 看護は、保健婦助産婦看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によって行うものとする。
(差額支給)
第19条 被保険者の属する世帯主が法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは、国民健康保険療養給付差額支給申請書(第10号様式)を町に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
(療養費の支給)
第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条及び国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「法施行法」という。)第14条第3項の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第13号様式)
(3) 看護
ア 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(第14号様式)
イ 看護承認通知書
(4) 移送
ア 移送に従事した者の発行する国民健康保険移送料領収書(第15号様式)
イ 移送承認通知書
(5) 柔道整復師の施術
ア 施術に従事した者の発行する領収書(第16号様式)
イ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。ただし、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。
(6) あんま、はり、きゅう師の施術
ア 施術に従事した者が発行する領収書及び施術内訳書
イ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の同意書
(7) 輸血に要する血液代
ア 供血者の発行する生血代領収書
イ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書
(8) 補装具
ア 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
イ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
3 第1項の申請書の提出は、最初の申請時のみとし、2回目以降の申請においては省略することができるものとする。
(高額介護合算療養費の支給)
第22条 世帯主が、法第57条の3の規定する高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額合算療養費支給申請書(第18―5号様式)に、証拠書類及び審査上必要とする書類を添えて町長の提出しなければならない。
(出産育児一時金の支給)
第23条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第19号様式)を町長に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は、妊娠84日(12週)をこえる場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。
3 双児等の出産に対しては、1児排出を1出産とし出産児数に応じてこれを支給するものとする。
4 出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算するものとする。
(葬祭費の支給)
第24条 被保険者の死亡に関し、葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第20号様式)に住民係主務者の認印を得て町に申請しなければならない。ただし、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は、当該書類を提出しなければならない。
(第三者の行為による傷病の届出)
第26条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主は、すみやかにその旨を町に第三者行為による傷病届(第22号様式)により届出しなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を当該療養取扱機関に対して第27号様式により通知するものとする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第27条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下本条において「世帯主」という。)の生活が困難となった場合において必要と認めるときは、世帯主の申請によりその一部負担金の支払を猶予若しくは減額又は免除(以下「減免等」という。)することができる。
2 前項に定めるもののほか、一部負担金の支払の減免等について必要な事項は町長が別に定める。
(継続療養証明書交付整理簿の作成)
第28条 町長は、法第55条第1項及び法施行法第5条第3項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第28号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。
(療養給付台帳の作成)
第29条 町長は、療養の給付状況を明らかにし、かつ、その適正な給付を期するため毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から療養給付台帳(第29号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に診療年月日、決定点数、治癒中止別傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。
(療養諸費の支出決議書様式)
第30条 療養諸費の支出決議書様式は、次表の区分によるものとする。
附則
1 この規定は、公布の日から施行する。
2 中川町国民健康保険条例施行規則(昭和29年11月1日設定)及び中川村国民健康保険運営協議会規則(昭和36年1月20日設定)は、この規程施行の日をもって廃止する。
3 条例附則(令和2年6月19日条例第22号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日までに感染した条例附則第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の療養のためにその労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日以後の労務に就くことを予定していた日のうち最初の日とする。
附則(昭和38年11月4日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月15日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。







































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