○中川町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱

令和4年9月14日

訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町国民健康保険被保険者の資格喪失確認処理に係る取扱に関して、居所が不明な被保険者の調査方法等の基準を明確にし、被保険者の資格喪失にかかる適正な事務処理を図ることを目的とする。

(調査対象者)

第2条 居所不明被保険者の調査対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 国民健康保険法上の手続きを行わずに転出または転居していると疑われる者

(2) 住民基本台帳法上の手続きを行わずに転出または転居していると疑われる者

(3) 住民登録地への納付通知書、督促状、被保険者証等の送達物が返送される者

(4) 訪問時の常時不在者

(5) その他調査が必要であると認められる者

(調査の実行)

第3条 居所不明被保険者の調査は住民課において行われるが、必要に応じて他課との情報共有、連携調査も行うものとする。

(調査方法)

第4条 第2条において該当する可能性のあるものについては、以下に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 資格の得喪失及び届出の有無

(2) 住民基本台帳からの住民登録の異動状況

(3) 各種税、保険料の賦課・収納状況

(4) 診療報酬明細書による受診状況

(5) その他必要と認められる事項

(現地及び聞き取り調査)

第5条 前条の調査によって住民登録地へ居住していない可能性がある者については、以下に掲げる事項について現地及び聞き取りでの調査を行うものとする。

(1) 表札、郵便受け等の状況の確認

(2) 家屋の使用状況

(3) 電気、ガス等のメーターの確認

(4) 近隣住民及び調査対象者と関係のある可能性のある者への聞き取り、情報収集

(調査対象者への指導)

第6条 調査の結果、住民登録地へ居住していないと判明した者について、現居住地を把握した者については住所地の変更及び国民健康保険の資格得喪失に係る届出を行うよう指導するものとする。

(居所不明被保険者の認定)

第7条 調査の結果、次の各号に該当する者については、不現住被保険者として認定するものとし、住民基本台帳法所管係に関係資料を回付し、職権による住民票の削除を依頼することとする。

(1) 現地調査、その他の資料から転出、転居している事実が確認できる者

(2) 転出、転居について明確な資料及び証言はないが、客観的にみて1年以上居住していない事実が判断できる者

(資格喪失年月日)

第8条 前条によって不現住被保険者と認定された者の資格喪失年月日は次の各号の通り判断する。ただし、次の各号によって判断された場合であっても、後日、被保険者等からの申出があった場合はその日を資格喪失年月日として訂正を行うものとする。

(1) 転出、転居している事実が確認できる者

 転出、転居している事実が確認できた日

(2) 転出、転居について明確な資料及び証言はないが、客観的にみて1年以上居住していない事実が判断できる者

 居住していない事実が客観的にみて判断できる資料等から、居住していない事実が判断できる日

(情報管理)

第9条 前条によって資格得喪失の処理が行われた者について、その事実及び資格喪失年月日が判断された資料、基準等について、照会があれば直ちに回答できるよう整理する。また、関係書類の保管期間は5年とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中川町国民健康保険居所不明被保険者取扱要綱

令和4年9月14日 訓令第22号

(令和4年9月14日施行)