○中川町国民健康保険、人間ドックの費用に関する助成要綱
平成17年3月22日
訓令第16―1号
(目的)
第1条 この要綱は、健康管理の一環として人間ドック(以下「受検」という。)の費用の一部を、保険者が助成することにより被保険者の受診率を高め、もって疾病予防、早期発見、早期治療を図ることを目的とする。
(受検対象年齢)
第2条 助成の対象となる年齢は、次のとおりとする。
満30歳から満74歳
(受検資格要件)
第3条 この要綱による受検費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という)は、受検時において中川町国民健康保険の被保険者であるものとする。ただし、中川町国民健康保険税を滞納していない世帯とする。
(検査実施機関及び助成額)
第4条 検査実施機関及び助成額は、次のとおりとする。
(1) 受検は、1人につき一年度1回限りの、保険者が認める医療機関が実施する人間ドックとする。
(2) 人間ドックの受検する助成額は、中川町国民健康保険が行う特定健康診査及び中川町が行うがん検診の助成額相当分とし別に定める。
また、助成総額は毎年度予算で定める範囲内とする。
(受検の申請及び決定)
第5条 受検の申請及び決定は、次のとおりとする。
(2) 保険者は、対象者より検診希望申請書及び支給申請書の提出があった場合は助成の適否を審査し、助成金支給決定及び不支給決定を決定通知書(様式第3)により通知する。
(受検結果の報告)
第6条 受検者は、検査終了後速やかに検査結果を保険者にその結果を報告しなければならない。
(健康管理指導)
第7条 保険者は、前条の報告に基づく対象者のうち健康管理が必要とする者に対し、保健師等の助言指導にあたらせることができる。
(助成金の取消し及び返還)
第8条 保険者は、虚偽その他の不正の手段により助成を受けようとし、又はすでに受けた場合は、交付の決定を取消し又は助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第18号の1)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月2日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


