○中川町認知症総合支援事業実施要綱

平成31年3月8日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する事業(以下「認知症総合支援事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、中川町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。

(事業の内容)

第3条 町長は、認知症総合支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業(以下「初期集中支援事業」という。)

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業(以下「地域支援・ケア向上事業」という。)

(初期集中支援事業の目的)

第4条 初期集中支援事業は、認知症の者やその家族等に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする。

(支援チームの構成)

第5条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名以上の認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成する。

2 前項に規定する専門職は、次の要件を全て満たす者とする。

(1) 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、介護支援専門員又はこれらに準ずる者であり、かつ、認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有すると町長が認めた者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験がある者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、事業の実施に必要な知識及び技能を修得した者(ただし、やむを得ない場合には、国が定める研修を受講したチーム員が受講内容を共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加を可能とする。)

3 第1項に規定する専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である者とする。

4 前項の規定に関わらず、専門医の確保が困難な場合には、当分の間、次に掲げる医師を専門医とみなすことができる。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)

(チーム員の報酬及び費用弁償)

第6条 チーム員の報酬及び費用弁償は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)に定めるところによる。

(支援チームの業務)

第7条 支援チームは次に掲げる業務を行う。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集、観察及び評価

 初回訪問時の支援

 専門医を含めたチーム員会議の開催

 初期集中支援の実施

 引継ぎ後のモニタリング

 初期集中支援実施中の情報の共有

 その他初期集中支援の実施に関し必要な事項

(初期集中支援事業の対象者)

第8条 初期集中支援事業の対象者は、原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ認知症が疑われる者又は認知症である者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

(2) 継続的な医療サービスを受けていない者

(3) 適切な介護サービスに結び付いていない者

(4) 介護サービスが中断している者

(検討委員会の設置)

第9条 支援チームが実施する業務の適切、公正かつ中立な運営に資するため、認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会は、中川町地域包括支援センター設置条例(平成19年条例第23号)第6条に規定する中川町地域包括支援センター運営協議会が兼ねるものとする。

(地域支援・ケア向上事業の目的)

第10条 地域支援・ケア向上事業は、認知症疾患医療センターを含む医療機関や介護サービス及び地域の支援機関の間の連携を図るための支援や認知症の者やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置し、当該推進員を中心として、医療、介護等の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(推進員の配置)

第11条 前条に規定する事業を円滑かつ効果的に実施するため、中川町地域包括支援センターに推進員を置く。

2 推進員は、次の要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門知識及び経験を有する医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士又は介護支援専門員

(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認めた者

(推進員の業務)

第12条 推進員は次に掲げる業務を行う。

(1) 認知症の者に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関、介護サービス事業者、認知症サポーター等地域において認知症の者を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の者及びその家族を支援する相談支援並びに支援体制を構築するための取組

(3) 次に掲げる事業の実施に関する企画及び調整

 病院、介護保険施設等で認知症対応力向上を図るための支援事業

 地域密着型サービス事業所、介護保険施設等での在宅生活継続のための相談及び支援事業

 認知症の者の家族に対する支援事業

 認知症ケアに携わる多職種協働のための研修事業

(守秘義務等)

第13条 認知症総合支援事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報について漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

中川町認知症総合支援事業実施要綱

平成31年3月8日 訓令第2号

(平成31年4月1日施行)