○中川町障がい者相談員設置要綱
平成24年3月29日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい者の福祉の増進を図るため、障がい者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この要綱に基づき設置する相談員は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第28号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員(以下「身障相談員」という。)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「知的相談員」という。)とする。
(委嘱)
第3条 町長は、次の全ての要件を満たす者に、身障相談員及び知的相談員を委嘱する。
(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有する者
(2) 奉仕活動ができ、地域の実情に精通している者
(3) 活動を行うに際し、健康上の問題がない者
(活動等)
第4条 身障相談員及び知的相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 身体障がい者の地域活動を支援し、その推進を図ること。
(2) 身体障がい者の更正援護に関する相談に応じ、必要な事項を行うこと。
(3) 身体障がい者の更正援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係機関等と連携の上、普及啓発活動に努めること。
(5) 知的障がい者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。
(6) 知的障がい者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。
(7) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。
(責務)
第5条 身障相談員及び知的相談員は、その活動を行うにあたっては、身体障がい者及び知的障がい者の人格を尊重し、その信条及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(任期)
第6条 身障相談員及び知的相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(1) 活動に支障があり、又は活動を怠り、若しくはこれに堪えないとき。
(2) その他町長が相談員にふさわしくないと認めたとき。
(報酬)
第8条 身障相談員及び知的相談員には、予算に定めるところにより報酬を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。



