○中川町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月29日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者の福祉の増進を図るため、障がい者又はその保護者等からの相談に応じ、更生に必要な援助等を行う相談員の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 この要綱に基づき設置する相談員は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第28号)第12条の3の規定に基づく身体障害者相談員(以下「身障相談員」という。)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づく知的障害者相談員(以下「知的相談員」という。)とする。

(委嘱)

第3条 町長は、次の全ての要件を満たす者に、身障相談員及び知的相談員を委嘱する。

(1) 人格見識が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有する者

(2) 奉仕活動ができ、地域の実情に精通している者

(3) 活動を行うに際し、健康上の問題がない者

(活動等)

第4条 身障相談員及び知的相談員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 身体障がい者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

(2) 身体障がい者の更正援護に関する相談に応じ、必要な事項を行うこと。

(3) 身体障がい者の更正援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 身体障がい者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係機関等と連携の上、普及啓発活動に努めること。

(5) 知的障がい者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(6) 知的障がい者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

(7) 知的障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(8) 前各号に掲げることのほか、前各号に附帯する活動を行うこと。

(責務)

第5条 身障相談員及び知的相談員は、その活動を行うにあたっては、身体障がい者及び知的障がい者の人格を尊重し、その信条及び家族に関する秘密を守らなければならない。

(任期)

第6条 身障相談員及び知的相談員の任期は、2年とする。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、身障相談員及び知的相談員が第3条に規定する要件を欠くことになったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、任期であっても解職することができる。

(1) 活動に支障があり、又は活動を怠り、若しくはこれに堪えないとき。

(2) その他町長が相談員にふさわしくないと認めたとき。

(報告等)

第7条 身障相談員は、身体障がい者相談員活動日誌(第1号様式)その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、その活動記録について身体障がい者相談員活動状況報告書(第2号様式)により、町長に報告しなければならない。

2 知的相談員は、知的障がい者相談員活動日誌(第3号様式)その他の帳簿を整備し、その活動状況を記録するとともに、その活動記録について知的障がい者相談員活動状況報告書(第4号様式)により、町長に報告しなければならない。

(報酬)

第8条 身障相談員及び知的相談員には、予算に定めるところにより報酬を支払うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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中川町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月29日 訓令第7号

(平成24年4月1日施行)