○中川町障害者総合支援法施行細則
平成18年3月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(介護給付費等の支給申請)
第2条 省令第7条第1項及び省令第34条の3第1項又は第34条の31第1項に規定する支給決定の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第3条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(第7号様式)を申請者に通知するものとする。
(特例介護給付費等の支給申請)
第5条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項又は第34条の53第1項に基づき、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第8号様式)によるものとする。
(特例介護給付費等の支給・不支給の決定)
第6条 町長は、法第30条第1項の規定に基づき、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第7条 次に掲げる変更の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)によるものとする。
(1) 省令第17条に規定する支給決定の変更の申請
(2) 省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請
(3) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請
(障害支援区分の変更認定通知書)
第8条 政令第13条の規定により、障害支援区分の変更認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(第11号様式)により、当該申請者に通知するものとする。
(支給の変更決定)
第9条 町長は、省令第18条第1項若しくは第34条の5第1項又は第34条の45第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更をしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第12号様式)を申請者に送付するものとする。
(支給決定の取消し)
第10条 町長は、法第25条第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取消す場合は、支給決定取消通知書(第13号様式)を支給決定障害者等に通知するものとする。
2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合は、障害支援区分認定証明書(第14号様式)を当該者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第11条 省令第22条第1項に規定する申請内容の届出は、申請内容変更届出書(第15号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第12条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(第16号様式)によるものとする。
(サービス等利用計画案の提出依頼)
第13条 省令第12条の3又は第34条の37の規定によるサービス等利用計画案の提出の依頼は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(第17号様式)によるものとする。
(高額障害福祉サービス費等の支給申請)
第14条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス費等の支給申請は、高額障害福祉サービス費等支給申請書(第18号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費の依頼等の届出)
第15条 計画相談支援を依頼する指定特定相談支援事業者を決定又は変更した場合の届出は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(第20号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請)
第16条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(第21号様式)によるものとする。
(計画相談支援給付費の支給期間等の通知)
第17条 省令第34条の54第2項に規定する計画相談支援給付費の支給期間及び省令第6条の16で定める期間等の通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第22号様式)により申請者に通知するものとする。
(計画相談支援給付費の支給を行わない場合の通知)
第18条 省令第34条の55第2項に規定する計画相談支援給付費の支給を行わないこととした場合における通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(第23号様式)により申請者に通知するものとする。
(自立支援医療費支給の認定申請)
第19条 省令第35条第1項の規定による申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(第24号様式)によるものとする。
2 前項の規定は省令第45条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。
(申請内容の変更の届出)
第21条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証記載事項変更届(第28号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第22条 省令第48条第1項の規定による再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(第29号様式)によるものとする。
(補装具費の支給申請)
第23条 法第76条の規定にする申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第30号様式)によるものとする。
(その他)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)附則第24条の規定により、この規則による自立支援給付の手続等は、この規則の施行日前において行うことができる。
附則(平成18年9月29日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。











































