○中川町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 法第77条第1項に規定に基づく地域生活支援事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中活動一時支援事業

(7) 自動車運転免許取得事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は補助するこができるものとする。

(事業内容及び対象者)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業の内容及び対象者は別表1に掲げるとおりとする。

(利用の申請等)

第4条 前条に規定する事業を利用しようとする者又はその保護者は、当該各号に定める申請書により町長に提出しなければならない。

(1) 相談支援事業(第1号様式)

(2) コミュニケーション支援事業(第2号様式)

(3) 日常生活用具給付等事業(第3号様式)

(4) 移動支援事業(第4号様式)

(5) 地域活動支援センター事業(第5号様式)

(6) 日中活動一時支援事業(第6号様式)

(7) 自動車運転免許取得事業(第7号様式)

2 町長は、前項に規定する申請を受理した場合は、第2条に規定する事業の種類及びサービス支給量等について審査し、利用の可否を決定し、地域生活支援事業利用決定通知書(第8号様式)又は地域生活支援事業利用却下通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、利用決定にあたり、当該サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(登録)

第5条 町長は、第6条の規定により利用の決定を受けた者を、地域生活支援事業登録簿(第10号様式)に登録しなければならない。

(利用台帳の整備)

第6条 町長は、当該事業の利用状況を明確にするため、地域生活支援事業利用台帳(第11号様式)を備え、これを整備するものとする。

(届出の義務)

第7条 利用決定を受けた者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに地域生活支援事業利用辞退(変更)届出書(第12号様式)により、町長に届出をしなければならない。

(1) 対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 当該サービスを利用する必要がなくなったとき。

(3) 申請内容に変更が生じたとき。

(利用の取消し)

第8条 町長は、利用の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 申請内容に虚偽の事実があったと町長が認めたとき。

(2) 利用者が当該サービスを受ける必要がなくなったと町長が認めたとき。

(3) その他、町長がこの要綱の目的に反すると認めたとき。

(給付)

第9条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、第2条第1項第1号第2号及び第5号の事業に係るサービスに要する費用は、100分の100に相当する額を、同条同項第3号第4号及び第6条の事業に係るサービスに要する費用は、100分の90に相当する額とし、町長又は町長から委託を受けた事業者等に支払うものとする。

但し、日常生活用具給付等事業、移動支援事業及び日中活動一時支援事業については、利用者が同一月に受けた各事業のサービスに要した費用の合計額が、町長が定めた月額上限額を超えた場合には、100分の100に相当する額とする。

(給付基準額等)

第10条 前条の規定する日常生活用具給付等事業の給付基準額の種目、基準単価及び対象者、移動支援事業及び日中活動一時支援事業の負担基準額は、別表2及び別表3に掲げるとおりとする。

(自動車運転免許取得事業の給付上限額)

第11条 第2条第7号に規定する自動車運転免許取得事業に係る給付額は、自動車教習所において免許を習得するため、教習を受けるのに要した経費を対象とし、基準額(210,000円)の100分の50に相当する額とする。

但し、対象経費が基準額を下回った場合には、その額を基準額とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(中川町身体障害者自動車運転免許取得費補助実施要綱)

2 中川町身体障害者自動車運転免許取得費補助実施要綱(昭和12年中川町訓令第10号)は廃止する。

(平成23年2月18日訓令第3号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月22日訓令第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表1(第3条関係)

事業名

事業内容

対象者

(1) 相談支援事業

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う事業

中川町に居住する者のうち、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者

(2) コミュニケーション事業

聴覚、言語機能及びその他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う事業

中川町に居住地を有する者のうち、聴覚、言語障害、音声機能、視覚及びその他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等

(3) 日常生活用具給付等事業

重度障害者に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する事業

中川町に居住地を有する者のうち、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者であって、当該用具を必要とする者

(4) 移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等に、外出のための介護を行う事業

中川町に居住地を有する者のうち、障害者等であって、外出時に移動の支援が必要と町長が認めた者

(5) 地域活動支援センター事業

障害者等に創作的活動又は生産活動の機会を提供するために地域活動支援センター事業を実施する事業所に通所を行う事業

中川町に居住地を有する者のうち、障害者等

(6) 日中活動一時支援事業

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の一時的な休息のため、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う事業

中川町に居住地を有する者のうち、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた障害者等

(7) 自動車運転免許取得費助成事業

自動車運転免許取得に要する費用の一部を給付し、障害者の社会活動への参加を促進する事業

中川町に居住地を有する者のうち、身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から4級までの者及び療育手帳制度実施要綱による療育手帳の交付を受けた者

別表2(第10条関係)

日常生活用具基準単価表及び利用者負担基準額表

種目

品目

耐用年数

基準単価(円)

対象用件

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8年

154,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

特殊マット

5年

19,600

下肢又は体幹機能障害1級

特殊尿器

5年

67,000

下肢又は体幹機能障害1級

入浴担架

5年

82,400

下肢又は体幹機能障害2級以上

体位交換器

5年

15,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

移動用リフト

4年

159,000

下肢又は体幹機能障害2級以上

訓練いす(児のみ)

5年

33,100

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳未満の者

訓練用ベット(児のみ)

8年

159,200

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

自立生活支援用具

入浴補助用具

8年

90,000

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

便器

8年

4,450

下肢又は体幹機能障害2級以上

頭部保護帽

3年

36,750

平衡機能又は下肢もしくは体幹機能障害のうち、脳性麻痺や失調等による転倒の危険がある者。てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)又は精神障害者

T字状・棒状のつえ

3年

3,000

平衡機能障害又は下肢機能障害もしくは体幹機能障害

移動・移乗支援用具

8年

60,000

平衡機能障害又は下肢もしくは体幹機能障害

特殊便器

8年

151,200

上肢機能障害2級以上の障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)

火災警報機

8年

15,500

障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

・障害等級2級以上の身体障害者

・重度又は最重度の知的障害者

・障害等級1級以上の精神障害者

自動消火器

8年

28,700

電磁調理器

6年

41,000

視覚障害2級以上

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

7,000

視覚障害2級以上

聴覚障害者用屋内信号装置

5年

87,400

視覚障害2級以上

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

5年

51,500

腎臓機能障害3級以上でCAPDによる透析療法を行う者

ネプライザー(吸引器)

5年

36,000

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者

電気式たん吸引器

5年

56,400

酸素ボンベ運搬車

10年

17,000

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

盲人用体温計(音声式)

5年

9,000

視覚障害2級以上

盲人用体重計

5年

18,000

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5年

98,800

音声言語機能障害又は肢体不自由者であって発声発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具 ※

限度額

100,000

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上

点字ディスプレイ

6年

383,500

視覚障害2級以上又は視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者

点字器

7年

10,400

視覚障害者(児)

点字タイプライター

5年

63,100

視覚障害者(児)2級以上

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

6年

89,800

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

6年

36,750

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6年

115,000

視覚障害者用拡大読書器

8年

198,000

視覚障害者(児)

盲人用時計(触読時計)

10年

10,300

視覚障害2級以上

盲人用時計(音声時計)

10年

13,300

聴覚障害者用通信装置

5年

71,000

聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児)

聴覚障害者用情報受信装置

6年

88,900

聴覚障害者(児)

人工喉頭

5年

70,100

音声言語機能障害であって、咽頭を摘出した者(児)

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000

視覚障害者(児)

点字図書

年間6タイトルまたは24巻

排泄管理支援用具

ストーマー装具(ストーマ用品、浣腸用具)

蓄尿袋

11,300

排尿・排便機能に障害を有する障害(児)又は脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意思表示が困難な障害者(児)

蓄便袋

8,600

紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品)


12,000

ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

収尿器

1年

8,500

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

1回

200,000

下肢、体幹機能障害又は乳幼児非進行性脳病変

※ 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーション等をいう。

上記の表基準単価の一割負担(基準単価を超える額は、自己負担とする。)

但し、同一月に受けた給付費用の額の合計に月額上限額を次のとおり定める。

世帯種別

月額上限額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

別表3(第10条関係)

(1) 移動支援事業利用者負担基準額表

次に掲げる基準額の一割負担

1 個別支援型

利用時間

身体介護を伴わない場合

身体介護を伴う場合

30分未満

800円

2,300円

30分以上1時間未満

1,500円

4,000円

1時間以上1時間30分未満

2,250円

5,800円

1時間30分以上2時間未満

以後30分ごとに700円を加算

6,550円

2時間以上2時間30分未満

7,300円

2時間30分以上3時間未満

8,050円

3時間以上

以後30分ごとに700円を加算

2 グループ支援型

1) 身体介護を伴わない場合

利用時間

1:2

1:3

1:4

1:5以上

30分未満

500円

350円

300円

250円

30分以上1時間未満

900円

700円

600円

500円

1時間以上1時間30分未満

1,350円

1,050円

900円

750円

1時間30分以上2時間未満

1,800円

1,400円

1,200円

1,000円

2時間以上2時間30分未満

2,250円

1,750円

1,500円

1,250円

2時間30分以上3時間未満

2,700円

2,100円

1,800円

1,500円

3時間以上3時間30分未満

3,150円

2,450円

2,100円

1,750円

3時間30分以上4時間未満

3,600円

2,800円

2,400円

2,000円

4時間以上4時間30分未満

4,050円

3,150円

2,700円

2,250円

4時間30分以上5時間未満

4,500円

3,500円

3,000円

2,500円

5時間以上

4,500円

3,500円

3,000円

2,500円

2) 身体介護を伴う場合

利用時間

1:2

1:3

1:4

1:5以上

30分未満

1,430円

1,000円

860円

710円

30分以上1時間未満

2,400円

1,860円

1,600円

1,330円

1時間以上1時間30分未満

3,480円

2,700円

2,320円

1,930円

1時間30分以上2時間未満

3,930円

3,100円

2,660円

2,220円

2時間以上2時間30分未満

4,500円

3,500円

3,000円

2,500円

2時間30分以上3時間未満

5,000円

3,880円

3,330円

2,770円

3時間以上3時間30分未満

5,450円

4,240円

3,630円

3,030円

3時間30分以上4時間未満

5,910円

4,600円

3,940円

3,290円

4時間以上4時間30分未満

6,370円

4,950円

4,250円

3,540円

4時間30分以上5時間未満

6,820円

5,310円

4,550円

3,790円

5時間以上

6,820円

5,310円

4,550円

3,790円

但し、同一月に受けた給付費用の額の合計に月額上限を次のとおり定める。

世帯種別

月額上限額

生活保護世帯の方

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

(2) 日中活動一時支援事業利用者負担基準額表

次に掲げる基準額の一割負担

区分

単位

金額

基本事業

1時間

750円

入浴加算

1回

500円

送迎加算

1回(片道)

270円

但し、同一月に受けた給付費用の額の合計に月額上限を次のとおり定める。

世帯種別

月額上限額

生活保護世帯の方

0円

市町村民税非課税世帯

0円

市町村民税課税世帯

37,200円

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中川町地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第8号

(平成25年4月22日施行)